2011年8月12日(金)
柔道整復師(整骨・接骨。ほねつぎ)の歴史②年表
参考資料×6
柔道整復師は、接骨、整骨、ほねつぎと呼ばれ筋、骨に至る捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼などの施術者として永い歴史を持って今日に至る。
接骨の歴史は、中世末期戦乱時代の武道にある。
武道には殺法と活法があり、その両道を極めた者が名人・達人と言われる人であった。
殺法は、武道戦術等の技となり現代スポーツにおいても攻撃の手段として残る。
一方、活法は、仮死者に施す救急法や骨折、脱臼などの手当て治療などが含まれて現代医療の柔道整復術として残る。
江戸時代
1720年
八代将軍吉宗の洋書禁制の緩和より東洋医学との交流も深まり、整骨術にあらたな流派が出現、独自の歩みをはじめた。
明治
明治7年(1874)
医制改革が行われ、接骨業・入歯口中療治(現:歯科医療)が規制の対象となる。
明治18年(1885)
入歯口中療治も同じく廃止されるが、全国の有志を集め、学校制度を設立し立法化によって専門医、歯科医師としての確立をみた。
明治27年(1894)
太政官令により従来の接骨業は廃止となる。
明治45年(1912)
有志による接骨術復活のための公認運動が始まる。
大正
大正3(1914)
柔道整復術公認に関する請願書を議会に提出。あん摩術営業取締規制を改正する内務省令により、柔道整復術として公認される。
大正9(1920)
内務省令の按摩術営業取締規制の改正で柔道整復術としての身分が確定。
大正9(1920)10月
第一回柔道整復師試験が東京警視庁で開催される。
昭和
昭和13年(1938)
従来の按摩術営業取締規制から分離独立するための単行法制定運動が始まる
昭和22年(1947)
戦争終結後、新憲法発布で、それまでの各省令は失効することになり、独立した柔道整復師営業取締規則も廃止となる。
昭和22年(1947)12月
一松厚生大臣、小野厚生委員長両者の特別な協力を仰ぎGHQの了解を得たものが、あん摩、はり、きゅう、柔道整復師法であり、12月20日制定公布された。
昭和42年(1967)
柔道整復師永年にわたる宿願であった単行法は定例総会において単行法請願運動により決議された。
昭和43年
小沢辰男氏の趣旨説明によって審議され満場一致で賛成、4月24日自民党総務会において賛成。
昭和45年(1970)3月17日
衆議院を無事通過して3月31日、参議院社会労働委員会を通過、同日夜に本会議に上程され佐野委員長の提出理由説明、全会一致で可決。
昭和45年(1970)7月23日
医発第858号をもって厚生省医務局長名で各都道府県知事に通知を発した
柔道整復師法施行令
昭和63年(1988)6月
法の一部改正が行われた。その主たる内容は、修学三年制度、国家試験、大臣免許、の三点。試験実施に関する事務登録を行う柔道整復研修試験財団が設立され現在に至る。
接骨の歴史は、中世末期戦乱時代の武道にある。
武道には殺法と活法があり、その両道を極めた者が名人・達人と言われる人であった。
殺法は、武道戦術等の技となり現代スポーツにおいても攻撃の手段として残る。
一方、活法は、仮死者に施す救急法や骨折、脱臼などの手当て治療などが含まれて現代医療の柔道整復術として残る。
江戸時代
1720年
八代将軍吉宗の洋書禁制の緩和より東洋医学との交流も深まり、整骨術にあらたな流派が出現、独自の歩みをはじめた。
明治
明治7年(1874)
医制改革が行われ、接骨業・入歯口中療治(現:歯科医療)が規制の対象となる。
明治18年(1885)
入歯口中療治も同じく廃止されるが、全国の有志を集め、学校制度を設立し立法化によって専門医、歯科医師としての確立をみた。
明治27年(1894)
太政官令により従来の接骨業は廃止となる。
明治45年(1912)
有志による接骨術復活のための公認運動が始まる。
大正
大正3(1914)
柔道整復術公認に関する請願書を議会に提出。あん摩術営業取締規制を改正する内務省令により、柔道整復術として公認される。
大正9(1920)
内務省令の按摩術営業取締規制の改正で柔道整復術としての身分が確定。
大正9(1920)10月
第一回柔道整復師試験が東京警視庁で開催される。
昭和
昭和13年(1938)
従来の按摩術営業取締規制から分離独立するための単行法制定運動が始まる
昭和22年(1947)
戦争終結後、新憲法発布で、それまでの各省令は失効することになり、独立した柔道整復師営業取締規則も廃止となる。
昭和22年(1947)12月
一松厚生大臣、小野厚生委員長両者の特別な協力を仰ぎGHQの了解を得たものが、あん摩、はり、きゅう、柔道整復師法であり、12月20日制定公布された。
昭和42年(1967)
柔道整復師永年にわたる宿願であった単行法は定例総会において単行法請願運動により決議された。
昭和43年
小沢辰男氏の趣旨説明によって審議され満場一致で賛成、4月24日自民党総務会において賛成。
昭和45年(1970)3月17日
衆議院を無事通過して3月31日、参議院社会労働委員会を通過、同日夜に本会議に上程され佐野委員長の提出理由説明、全会一致で可決。
昭和45年(1970)7月23日
医発第858号をもって厚生省医務局長名で各都道府県知事に通知を発した
柔道整復師法施行令
昭和63年(1988)6月
法の一部改正が行われた。その主たる内容は、修学三年制度、国家試験、大臣免許、の三点。試験実施に関する事務登録を行う柔道整復研修試験財団が設立され現在に至る。
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