2012113(金)

交通事故による整骨院受診に関するウソと本当①


昨年降り積もった雪が、今時期いい感じに上質の氷になり、かなり滑りまくりです。
運転や雪道歩行には、ご注意ください。

さて、毎度毎回ですが、不幸にも交通事故に遭われた患者様が整骨院を受診する際に、必ずといっても過言ではない程、このようなケースが多発しております。

意識のない中、救急車で病院に運ばれてしまう場合は、例外としても自身の意思で受診する医療機関を選ぶ際には、是非とも覚えておいていただきたい事項でもあります。

Q 交通事故の場合、警察署や保険会社に提出する人身傷害についての診断書は必ず病院の診断書でなければならない。
A ウソ\r
交通事故による証拠書類として提出される柔道整復師の診断書は柔道整復師法17条に規定されるその業務範囲において刑事訴訟法321条-1-3規定される証拠書類として有効であることは法の示すとおりです。
重大事故等同法321条-4に規定される医師の診断書を必要とする場合と格別そうでないものまでを一様に柔道整復師の診断書を拒否し、医師の診断書を求める言動等は受診者に対する受診妨害、医療選択の自由を奪うものであり、柔道整復師に対しては営業妨害及び名誉棄損にあたると考えます。

柔道整復師法17条について
施術の制限
骨折、脱臼の患部に対する施術は医師の同意が必要である。ただし応急処置を施す場合は、この限りではない。

(同意とは)
必ずしも施術の許可を仰ぐものではない。骨折や脱臼の化学的検査による判別が最大の目的である。

◆柔道整復師の業務範囲は、打撲・捻挫・骨折・脱臼の外傷に対して外科手段、投薬等の方法によらないで、応急的もしくは、医療補助的方法により回復を図ることを目的として行う施術とせれる(長野地松本支判昭和47年4月3日)

すなわち、骨・筋・腱についての損傷を外科手術や投薬を行わず回復に導くための施術を目的として、柔道整復師の業務範囲とします。

◆これらの事は、交通事故のみならず、診断書を求められる傷害補償について各種保険全般にもかかわることです。






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