こんな時、あんな時、疑問・質問(24)


2010416(金)

交通事故②


交通事故②

やはり、事故関係については、かなり多くの質問を受けます。
相手は(保険会社)プロですし、不幸にして事故にあう方は、事故に関する事は素人であるのが普通であるからこその疑問を、なかなか保険会社は的確なアドバイスをしてくれない。

事故は双方の過失を割合で表し、負担し合うのですが、10:0もしくは、自分の過失が少ない場合、どのようにして相手保険会社とかかわるべきか、本来ならば自分が加入する保険会社が的確なアドバイスをするべきだと考えるが現実は違うようです。

事故後、身体に異常があれば、できるだけ早期に受診することです。
その際は病院や整骨院など保険治療が可能な医療機関のほうがトラブルは少ないと考えます。

自賠責保険を使う場合は物損(車などの修理)は事故証明、人身(治療)は診断書が必要です。

診断書については、整骨院でも可能ですが、警察署の一部、不勉強な担当者が担当した場合に、整骨院の診断書不受理などのトラブルの報告もあります。その場合は、発行医療機関にお知らせください。

また人身扱いにしなくても、短期間の治療ならば治療費をお支払しますと、保険会社に言われる場合もあるかと思いますが、治療は結果論です。
結果、短期間で終了せず、後遺症も残る状態になった場合は、数カ月経過の後に、人身扱いに変更する事は、大変困難な状態になります。
治療を受ける場合は、できる限り人身扱いにするべきと考えます。

さて、自賠責保険ですが、通常は医療機関から出された請求書(レセプト)は、各保険会社を通じて審査会に提出されます。そのため、治療費や修理費、生活保障がスピーディーに進まず、支払いが数ヶ月間遅れることがあります。

そこで、その時間差をカバーしてくれるのが、任意保険です。

しかし、最近の傾向として、自賠責保険の審査待ちをするなどの保険会社があります。
このような事態は補償を遅らせる結果になります。
特に治療費の延滞は、治療が受けられない事態になる可能性もあり、時として命にかかわることです。

また、自賠責保険が支払わないとした金額や補償についても、任意の保険は補償を拒むケースがあります。

そもそも、任意である保険に、なぜ加入するのかの意味を考えると、自賠責保険ではカバーしきれない部分を任意の保険がカバーする事を前提に加入するのではないでしょうか。

その任意保険が自賠責が認めないから任意でも補償しないと言います。
では、自賠責は、詳細まで補償する内容になっているのかと、いえば、かなり大雑把な補償ですので、必ず足りない部分はあります。

どの任意保険を選択しても、特約の内容を細かく設定することが必要であり、最近は、特約を増やし保険料だけが、バカ高くなる傾向にあります。
少なくとも自身の保険は、ほぼ全てをカバーする程の用意が必要です。

しかし、自賠責保険が支払わないを理由に任意でも支払いを拒否するのが許されるものなのか、疑問に感じます。



2010124(日)

動ける身体をとりもどすためのヒントは、ここにある


動ける身体をとりもどすためのヒントは、ここにある

なぜ痛くなるのか・・・なかなか治らない・・・・このような質問は日々の治療中によく受けますが、特徴や基本を柔道整復師/整骨院の立場で考えると個別にはそれぞれの発生原因や病状の違いはありますが、全体的に痛みや違和感が発生する基本的な部分は同じであると考えます。

肩、腰、膝は最も多くの人が経験する痛みのベスト3です。
下は小学生から、上は高齢者まで広い年齢層でみられる痛み。
そして、肩こりなど、筋肉の違和感も多くの人が訴える症状の一つです。

小、中、高校生~10代の痛みは、スポーツによる痛みが多く、20歳以降の青年期は、仕事と運動の関係が不規則の場合に多くおきます。
また中高年になると筋肉の衰えや関節の変形による身体の変化に伴う痛み。

しかし、近年は昔とは違う生活環境の変化もあり、これらの特徴的な症状の進行が今では年齢を問わずミックスになってきている事から年代を超えた症状の訴えが多く見受けられます。
各年齢層で共通する基本的な原因の一つには、間違った身体の使い方や継続的に集中した使い方により痛いヶ所を含めた広範囲で筋肉や関節の柔軟性の不足がみられること。

若い世代でありながら姿勢が悪い人は要注意です。
年齢を重ねれば姿勢が崩れてくるのは、しかたのない事ですが、若い時に伸びない背筋は、年齢が高くなれば伸びるものではありません。
二度と伸びることはないでしょう。
次第に失速してゆくのです。

また一般的には姿勢を崩すと辛いと感じで姿勢を正そうとします。
しかし姿勢が崩れてしまっている方は、姿勢を正す事が辛いのです。
これは単純に比較しても真逆の現象です。

結果、負担に耐えられなくなってしまった部分が壊れ始めます。

スポーツの分野で考えても、皆同じヶ所の痛みであっても壊れ方が違います。
プロは、動ける身体を使いすぎて、壊れてゆきます。
愛好者は動けていない身体を使いすぎて壊れてしまいます。

さて・・・・これらの事をふまえて、さあ動きましょう!
もっと体操をしましょう。
動かすことで、解決するヒントを得ることができます。

特にスポーツや仕事、春から活動を開始する方は冬の運動不足解消は今この時期から始めましょう。



2010119(火)

冬場のトレーニングについてのアドバイス


冬場のトレーニングについてのアドバイス

スポーツ各種目において冬場のトレーニングは、場所や時間の制限などトレーニング環境を整えることが、大変難しい季節です。
特に注意していただきたいのは、室内競技者が屋外で練習をする時と、屋外競技者が屋内での練習をする時です。

これは、靴底のグリップ力の変化が屋内と屋外では違うことにより、膝や太ももの疲労や痛みから、我慢をしながら練習をすると、股関節や腰の痛みになります。

■注意する競技

スケート・アイスホッケー
氷上では、足首の動きが単純化してしまい、陸トレに必要な動きが出にくいため、膝や股関節を含めた下肢の痛みが出やすい。足首のストレッチを念入りにすること。

サッカー
室内では、靴のグリップ力が室外と比べて強すぎるため、普段より脚力を必要とします。
そのため、ふくらはぎや、太ももに疲労が溜まりやすく室内練習の場合は、念入りに下半身のストレッチをする。

■冬場と夏場のストレッチ時間について
冬は気温が下がり、瞬時に身体が反応してくれるまで時間がかかります。
夏場を30分とするならば、冬場は40~50分の準備時間が必要です。
ストレッチも、練習やトレーニングの一部です。
効果的なストレッチの方法について、もう一度考えてみましょう。



20091217(木)

交通事故①~部位別支給~


いろいろな保険会社に広く対応するのは医療機関であり、各損保会社の性格をよく知るのも医療機関です。
今回は、当整骨院に事故で来院する患者様の実際の声の中から質問が多かった内容についてご紹介します。

被害者や加害者は一生に一度か何度か、あるであろう事故に備えて強制加入の自賠責以外に、任意保険への加入をしています。

相手は、そのスジのプロ。
こちらは、はじめてなんです・・・・の素人である場合が多く、何かあった場合は、保険担当者に任せっぱなしではないですか?

本来、保険とは何かあった場合の安心に対する備えでなければなりません。

しかし、いざ支払いを受ける立場になった時、よく耳にするのが、この部分はお支払できません。
又は減額です。期間限定です。

など、契約の時とは、違う態度に変貌する保険会社(担当者)も多く、保険会社とのトラブルも目立ちます。

特に傷害保険(自動車事故保険など)の場合、任意保険では部位別支払いに変更になったお知らせは、受けているものの担当者による内容の説明不足により、トラブルも増えています。

従来の支払いは、通院給付であったため、通院回数に応じて、一日一通院****円の支払いを通院開始から、180日間のうち90回までの補償でした。
なので、通院給付を受けるには、約半年後になってしまいます。

しかし、部位別の支払いは受傷後、負傷病名が確定した後にスピーディーに支払いを受けれるため、患者さんにとっては、ありがたいシステムだと説明を受けます。

しかし・・・いいのか、悪いのかの判断は、加入者の考え次第であることの前提に保険会社の説明が不十分であることが、トラブルの最大の原因です。

とりあえず、短期間の治療であれば、部位別支給でもOKかと思いますが、通院治療が長期化した場合は、部位別支払いよりも従来通りの通院補償のほうが、患者さんの負担は軽減できるものと考えます。

また部位別支給で注意していただきたいのは、多部位のケガの場合は、(だいたい3か所以上)全身症状として、部位別支給の枠から外れる保険もあります。

5か所ケガをしたら、5か所分の支給が受けられると思いきや、3か所以上のケガは、全身として一括されてしまうケースもありますので、契約書をしっかりチェックしましょう。

また、車の修理が必要な場合は、レッカー代金や修理中の代車代金なども、別枠で契約しなければ、出ささないとする保険会社もあります。

通常であれば、修理に出せば、別枠ではなく代車代は修理が終わるまでは付きものではあります。(仕事や生活の交通手段を自家用車に頼らなければならない場合)

それを別枠の特約契約をしていないと、代車代金を出さないとする保険会社の対応は、最終的には被害者から加害者へ直接の損害賠償請求になってしまいます。

このあたりのチェックは、事前に契約をする本人が確認しなければなりません。

しかし、事故に関するトラブルは、保険会社の対応のまずさに大きな問題があることは、確かなことです。(説明義務)


保険会社のおもな業務
①支払や補償業務
②示談交渉業務

これらの業務を被害者と加害者から委託を受けて業務を遂行します。

最近、一部の保険会社では、調査業務を独自に行い、余計なトラブルを招くケースは、今も昔も変りありません。
仮に、調査業務を優先することにより本来の業務がどんどん後回しになります。調査が終了しないと、話が前に進まないのです。
パターンとしては、自賠責の保険以内であれば、話もスムーズに進みますが、任意の保険にくい込み始めるころより話がなかなか進まない特徴があります。
任意保険からの支払いは、各社の対応を基本として支払い業務が行われるからです。

これからの季節、交通事故が多発します。
交通ルールを守り、安全に快適な冬をお過ごしください。



20091020(火)

交通事故・労災・生活保護・は整骨院(接骨)で治療を受けることができます


交通事故・労災・生活保護・は整骨院(接骨)で治療を受けることができます

整骨院(接骨院)での治療には、ほぼすべての保険や公的制度を利用することができます。
ただ注意していただきたい事は、骨折と脱臼に関しては現行法の対応どおりレントゲン撮影は整骨院ではできませんので、画像診断は病への受診と骨折状態の確認が必要です。

また、担当する方に知識がない場合は、整骨院(接骨院)は病院ではないので受診はできませんと、説明を受ける場合もありますので、その際は当院へご相談ください。
適切な対応をさせていただきます。

生活保護者の方へ

●整骨院へ直接来院いただいても、受診できます。
●市町村への届け出は、後日でも大丈夫です。
●骨折、脱臼についてはレントゲンでの確認が必要ですので、確認のため一度は病院への受診が必要です。

交通事故にあわれた方へ

●整骨院へ直接来院いただいて、受診ができます。
●保険会社の担当者に整骨院への受診を連絡してください。
●病院受診と整骨院受診の保障内容に差はありません。
●警察署への人身扱い届け出についての診断書の発行もできます。(入院や手術がある場合は、病院の診断書)

労働災害・通勤災害の取扱について

●通勤する会社に事故報告をしてください。
●通勤する会社が事故を認めない場合であっても、当院にて申告の手続きをさせていただきますので、ご安心ください。

各種損害保険への請求について

●通院補償の請求もできます
●整骨院通院を理由に通院日数の制限や減額支給が多発しておりますので、ご注意ください。

学校安全会の保険について

●学校に通うお子様には、学校安全会の保険が適用になります。通学中、学校の部活動までを広くカバーする保険です。
学校活動中にケガをされた場合、養護担当又は担任の先生に事故報告をしてください。
毎月、一枚の書類が手渡されますので、受診先の医療機関窓口に提出していただきますと、保険負担分の料金が後日返還されます。

その他、何かわからないことがあれば、ぜひ当院にご相談ください。



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