参考資料(6)


201283(金)

国民生活センターからの注意喚起


以前より指摘のあった「無資格者」による施術行為について、国民生活センターが動きました。
日本国内においては、国家資格を有する者しか施術を行うことができないとされている一方では、歴史的な背景も複雑にからみ、国家資格を持たない者の施術所も存在する。

自身の体を相手(施術者)に預ける多くの国民が理解しなければならない事ですが、現状としては、多くの国民が理解できない程、複雑な分野になっています。


以下、TBSニュースから抜粋
マッサージや整体を受けて骨折するなどのトラブルが今増えています。被害の相談が5年間で800件近く寄せられているとして、国民生活センターが注意を呼びかけました。

 日々の生活でたまった疲れを癒やすマッサージ。東京都内のこの店では、横になって全身の筋肉をほぐしていくコースが人気です。

 「腰とか足が痛いので、すごくいい」(客)

 このところ、都市部を中心に増加するマッサージを中心としたリラクゼーション・スペース。一方で、トラブルも相次いでいるといいます。

 国民生活センターによりますと、マッサージなどを受けて、「ろっ骨が折れた」といった相談や「腰をまっすぐにできないほど痛くなってしまった」という相談が、2007年度以降で825件も寄せられています。その半数近くが整体やカイロプラクティックでの施術だったといいます。「指圧」や「柔道整復」には国家資格が必要ですが、整体やカイロプラクティックには国家資格がありません。

 「危険があるから免許が必要。免許を持たない人がやるのは、より危険」(全日本鍼灸マッサージ師会 杉田久雄 会長)
国民生活センターでは、国家資格のない整体などについても、業界に対し施術の際のガイドラインを作成するよう求めています。(02日16:17)



2011812(金)

柔道整復師(整骨・接骨。ほねつぎ)の歴史②年表


柔道整復師(整骨・接骨。ほねつぎ)の歴史②年表

柔道整復師は、接骨、整骨、ほねつぎと呼ばれ筋、骨に至る捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼などの施術者として永い歴史を持って今日に至る。
接骨の歴史は、中世末期戦乱時代の武道にある。
武道には殺法と活法があり、その両道を極めた者が名人・達人と言われる人であった。
殺法は、武道戦術等の技となり現代スポーツにおいても攻撃の手段として残る。
一方、活法は、仮死者に施す救急法や骨折、脱臼などの手当て治療などが含まれて現代医療の柔道整復術として残る。

江戸時代
1720年
八代将軍吉宗の洋書禁制の緩和より東洋医学との交流も深まり、整骨術にあらたな流派が出現、独自の歩みをはじめた。

明治
明治7年(1874)
医制改革が行われ、接骨業・入歯口中療治(現:歯科医療)が規制の対象となる。
明治18年(1885)
入歯口中療治も同じく廃止されるが、全国の有志を集め、学校制度を設立し立法化によって専門医、歯科医師としての確立をみた。
明治27年(1894)
太政官令により従来の接骨業は廃止となる。
明治45年(1912)
有志による接骨術復活のための公認運動が始まる。

大正
大正3(1914)
柔道整復術公認に関する請願書を議会に提出。あん摩術営業取締規制を改正する内務省令により、柔道整復術として公認される。
大正9(1920)
内務省令の按摩術営業取締規制の改正で柔道整復術としての身分が確定。
大正9(1920)10月
第一回柔道整復師試験が東京警視庁で開催される。

昭和
昭和13年(1938)
従来の按摩術営業取締規制から分離独立するための単行法制定運動が始まる

昭和22年(1947)
戦争終結後、新憲法発布で、それまでの各省令は失効することになり、独立した柔道整復師営業取締規則も廃止となる。

昭和22年(1947)12月
一松厚生大臣、小野厚生委員長両者の特別な協力を仰ぎGHQの了解を得たものが、あん摩、はり、きゅう、柔道整復師法であり、12月20日制定公布された。

昭和42年(1967)
柔道整復師永年にわたる宿願であった単行法は定例総会において単行法請願運動により決議された。

昭和43年
小沢辰男氏の趣旨説明によって審議され満場一致で賛成、4月24日自民党総務会において賛成。

昭和45年(1970)3月17日
衆議院を無事通過して3月31日、参議院社会労働委員会を通過、同日夜に本会議に上程され佐野委員長の提出理由説明、全会一致で可決。

昭和45年(1970)7月23日
医発第858号をもって厚生省医務局長名で各都道府県知事に通知を発した
柔道整復師法施行令

昭和63年(1988)6月
法の一部改正が行われた。その主たる内容は、修学三年制度、国家試験、大臣免許、の三点。試験実施に関する事務登録を行う柔道整復研修試験財団が設立され現在に至る。



201049(金)

よくわかる整骨院の歴史①


よくわかる整骨院の歴史①

整骨院・接骨院・ほねつぎ など名称は様々ですが、どの治療室においても柔道整復師が治療を行いますので柔道整復術が治療の基本です。
柔道整復術とは、簡単にいえば手技により、ねじり、引き、押し、ほぐし、骨(関節)や筋肉を本来あるべき姿や形に戻す(整復)の手技療法と患部を固定する固定術が基本です。
よくカイロや整体などと間違われる事もありますが、全く別物です。


柔道整復師(整骨院・接骨院・ほねつぎ)の歴史

WHOでJudo Therapyとして認知された日本古来の伝統医療です。
元和5年(1619)、少林寺の僧であったチン・ゲンインによって長崎の日本の柔術家に伝えられ、それが江戸にも広がり、柔術と接骨が結びついたわけです。

その後、学問として体系化させたのが、大阪の高志鳳翼、各務文献らでした。
それから後に、今度は明治時代に医業に統一されたあと、接骨というものが消滅の危機に襲われましたが、大正2年、ときの講道館長 嘉納治五郎師範の賛助を得て、柔道と接骨術の関係が密になり、大正3年、柔道整復術公認に関する請願書を貴族院・衆議院両院に提出しました。

その後、紆余曲折を経て、大正9年「按摩術営業取締規則」の改定という形で内務省令第9号によって公認発令され、これによって柔道整復にたいする業務が明記されました。

昭和に入り、健康保険取扱が療養費委任払いという方式が11年という歳月をかけて認められるようになり、現在に至っています。
そして、昭和42年に我々柔道整復師の願望であった単行法が社団法人日本柔道整復師会 によって請願運動を行うことが可決され、昭和45年、法律第19号として公布、施行されたわけです。

尚、昭和63年に受験資格の変更、免許権者を都道府県知事から厚生労働大臣とする、法改正が行われ、平成4年10月1日より厚生大臣による国家資格、免許となりました。



2009812(水)

片平 論文


過去に発表した論文

文献紹介サイト
http://jglobal.jst.go.jp/search.php?q=%E7%89%87%E5%B9%B3%E4%BF%A1%E5%BD%A6&t=2&d=0


■骨折治療における高気圧酸素療法(HBO)の効果に関する一症例—左上腕骨骨折について—
片平信彦 (日本スポーツ整復療法学会)、小野寺恒己 (日本スポーツ整復療法学会)、片岡繁雄 (日本スポーツ整復療法学会)
【全文情報】 原文複写申込



■患者の医療機関選定とInformed Consentに関する研究—(その6)北海道における選定医療機関別 治療後の評価と選定理由について—
片平信彦 、粟井俊安 、加藤吏功 、小野寺恒己 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■骨折治療における高気圧酸素療法(HBO)の効果に関する一症例—中学生の橈骨下端骨折(Colles骨折)について—
片平信彦 、小野寺恒己 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■柔道整復師のコミュニケーション能力に関する研究  その7  北海道における2002年,2003年,2004年の比較について
片平信彦 、小野寺恒巳 、粟井俊安 、片岡繁雄 (北海道教大)
【全文情報】 原文複写申込



■健康カイロマット(Chiro mat)の効果に関する研究—特に「肩凝りと冷え」について—
田中稔晃 、白鳥範行 、山口護 、片平信彦 、小野寺恒己 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■患者の医療機関選定とInformed Consentに関する研究—その11  東北地方における一般住民の外傷頻度,部位,医療機関選定の理由について—
相原雄一 (日本スポーツ整復療法学会)、輿水正子 (日本スポーツ整復療法学会)、工藤浩一郎 (日本スポーツ整復療法学会)、片岡幸雄 (日本スポーツ整復療法学会)、片平信彦 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■患者の医療機関選定とInformed Consentに関する基礎的研究—特に,骨折・脱臼・捻挫・打撲等の外傷について—
輿水正子 (こしみず接骨院)、相原雄一 (神明接骨院)、片平信彦 (片平整骨院)、小野寺恒己 (東町整骨院)、片岡幸雄 (千葉大)、片岡繁雄
望ましい柔道整復医療のあり方を「患者と柔道整復師の立場」から検討すると・・・
上記抄録(要約)の続きを見るには → JDreamII
【全文情報】 原文複写申込



■柔道整復師のCommunication能力とInformed Consentに関する研究
片岡繁雄 (北海道教大)、小野寺恒己 (東町整骨院)、片平信彦 (片平整骨院)、粟井俊安 (神楽岡整骨院)、渡辺英一 (用田接骨院)、諸星真一 (名倉堂接骨院)、高橋広成 (たかはし接骨院)
柔道整復師20名と患者107名を対象に,実際の臨床場面において柔道整復・・・
上記抄録(要約)の続きを見るには → JDreamII
【全文情報】 原文複写申込



■患者の医療機関選定とInformed Consentに関する研究—その1  北海道における接骨院での治療終了患者を対象にして—
小野寺恒己 、片平信彦 、粟井俊安 、加藤吏功 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■患者の医療機関選定とInformed Consentに関する研究—その2  北海道における接骨院での治療終了患者を対象にして—
粟井俊安 、小野寺恒己 、片平信彦 、加藤吏功 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■患者の医療機関選定とInformed Consentに関する研究—(その7)北海道における医療機関別Informed Consentと治療後の評価について—
粟井俊安 、片平信彦 、加藤吏功 、小野寺恒己 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■患者の治療機関の選定とInformed Consentに関する研究—(その10)関東地域における医療機関選定理由,治療後の評価,ICの関係について—
輿水正子 、相原雄一 、片岡幸雄 、片平信彦 、小野寺恒巳 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■患者の治療機関の選定とInformed Consentに関する研究‐(その9)関東地域における選定医療機関別,選定理由,治療後の結果と評価,ICについて‐
相原雄一 、輿水正子 、工藤浩一郎 、市原正雄 、片岡幸雄 、片平信彦 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



■患者の治療機関の選定とInformed Consentに関する研究‐(その8)関東地域における年齢別,外傷部位,選定医療機関と理由,治療後の結果と評価,ICについて—
輿水正子 、工藤浩一郎 、相原雄一 、市原正雄 、片岡幸雄 、片平信彦 、片岡繁雄
【全文情報】 原文複写申込



2009812(水)

厚労省通達①


無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について



 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。


厚生労働省医政局医事課

(関係通知)
 医業類似行為に対する取扱いについて



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