2009年11月6日(金)
すみっこでの話。
超自我発現(ひとりごと)×16
“ | 読まれる前に言っときますが長い上に、難しい専門用語だらけで頭が痛くなるかもしれません。 でも、申し訳ありませんが、一切責任は負えません。 だって私も頭痛くなったんだものー! |
以前、近所に移民の家族がいました。
海外から移り住んできて、日本の女性と結婚して、日本国籍を得たお父さん。
その後お父さんは離婚して、同じ祖国から来た女性と結婚。女性はここで日本国籍を得ます。
そして、二人の間には日本で生まれた子供。
もちろん日本国籍をもっています。
ある日、この子供より年かさの大きい一人の子供が現れました。
母親を頼って、祖国から一人出てきたのです。
敬虔なるカトリックの国で何があったのか、私にはわかりませんが、子供を置いて外国に働きに出なければいけないほど貧しいのでしょうか。
その子は年度初めから、学校に行くのだといって、学用品を買い与えられました。
ずっと外国で暮らしていたので、日本語はわかりませんが、夫婦の間に生まれた子供はずっと日本で暮らし、日本語も達者なので教えることができ、苦労はするだろうけど、何とかなるだろうと親は思ったようでした。
しかし、その子供は、学校に行く前にいなくなってしまいました。
突然いなくなったので、どうしたのかとそのお父さんの働いている職場の人とたまたま知り合いだったので聞いてみると、
「国籍がないので教育は受けられない、だから祖国へ返した」とのことでした。
正確に言えば、日本国籍を得ることはできるのです。
親はすでに得ているのだから。
しかし、その子は母国に籍すらないのでした。
この世に生まれてきたのに、いないことになっているのです。
その子供の国では、それでも生活することはできて、大人になっていける、でも日本では生きていけない、だから、返した、ということなのでした。
最近、ここマイとかちで義務と責任について、非常にわかりにくい形のものが声高にあがっているようです。
私の読解力が底辺にあるのかもしれません。ええ、そうなのだと思います。
ですので、調べてみました。
【国民の義務】には4種類あるようです。
何がなんだかさっぱりわかりません。頭がくらくらします。
このわけのわからない規定には「論点」があります。
以下に条文と論点を記述してさらに解釈をして見ましょう。
A 自由・権利保持の義務
→誰でも自由は持っていると主張する権利があります。
B 自由・権利を濫用しない義務
→Aを矛盾させるような記述ですが、自由をむやみやたらに叫ばないということです。
C 自由・権利を公共の福祉のために利用する義務
→公共の福祉とは、【社会一般の人々が満足すべき生活環境】、という意味です。
これは、人権の歴史的性格と、その保持のために必要な、国民の責務をうたったもので、国民にとっての精神的指針の意味合いが大きく、法的義務は課されてはいません。
このあたりの記述に、どことなく明治の風格がありますね。保護する子女に対しての義務の発動、つまり、国民とされているのは子女以外のものであったのですね。
だから女はだめなんだ、といわれたら、だったら男がなんとかしなよ!と言い返してもよさそうです。
・・・まぁこの辺は、いくつか改正が必要なのかもしれません。
生存権とは憲法25条に記述されていますが、その内容は、
1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
このうち1は大体わかりますよね。
2は、すべての生活において、社会的に満足できるか、社会的に、確かに大丈夫だと約束できるか、そして、その地域に住みその国家を形作っている人々の健康や衛生の向上と、それをより進めていくこと、ということになります。
働くこととは、国家を満足させるためにあるわけです。
今はじめて知りましたが、税金によってのみと限定しているのですね。でしたら国債の存在っていったい・・・?
まあ、抜け道はどこでもあるってことで。(笑
ということで、日本の義務について調べてみました。
私は、どっちかというと理系の頭なので、こういうことには、とんと向いていません。
国民の義務は3つだと思っていましたが、実は4つもあったなんて!
正直、これだけを抜書きしたって何がなんだかさっぱりわかりません。弁護士さんはすごいなあ。あの六法全書を暗記するくらい読み込むんだから。
納税の義務、勤労の義務、教育の義務は覚えていたのだけどなあ・・・。
ああ、話がそれました。
結局、その子供は、日本の国籍がないため、つまり義務が発生しないので、日本にいることはできないのだと思います。
日本って冷たい国ですね。
親と子供を強制的に離しておいて(正確には、一緒に暮らせないようにしておいて)何が公共の福祉だよ!
公共の福祉…社会一般の人々が満足すべき生活環境
↑しつこいようだが、ちょっと離れるだけでわからなくなっちゃうんだよー(核爆
そう思うのは私の読解力が低いせいでしょう。
さてもうひとつ話題にした、マイとかちの義務とはなんでしょうか?
具体的な条文は展開されていませんので、私にはわかりませんが、それに近いものはこれでしょうか。
オンラインマニュアル サイト規定マナー
こういうのを見ると、たまにあれ?あっどうしよう・・・違反しちゃってるかもと途方にくれてしまうんだけどね。
え??
これじゃない??
だったらマイとかちの義務ってどこにあるの??
海外から移り住んできて、日本の女性と結婚して、日本国籍を得たお父さん。
その後お父さんは離婚して、同じ祖国から来た女性と結婚。女性はここで日本国籍を得ます。
そして、二人の間には日本で生まれた子供。
もちろん日本国籍をもっています。
ある日、この子供より年かさの大きい一人の子供が現れました。
母親を頼って、祖国から一人出てきたのです。
敬虔なるカトリックの国で何があったのか、私にはわかりませんが、子供を置いて外国に働きに出なければいけないほど貧しいのでしょうか。
その子は年度初めから、学校に行くのだといって、学用品を買い与えられました。
ずっと外国で暮らしていたので、日本語はわかりませんが、夫婦の間に生まれた子供はずっと日本で暮らし、日本語も達者なので教えることができ、苦労はするだろうけど、何とかなるだろうと親は思ったようでした。
しかし、その子供は、学校に行く前にいなくなってしまいました。
突然いなくなったので、どうしたのかとそのお父さんの働いている職場の人とたまたま知り合いだったので聞いてみると、
「国籍がないので教育は受けられない、だから祖国へ返した」とのことでした。
正確に言えば、日本国籍を得ることはできるのです。
親はすでに得ているのだから。
しかし、その子は母国に籍すらないのでした。
この世に生まれてきたのに、いないことになっているのです。
その子供の国では、それでも生活することはできて、大人になっていける、でも日本では生きていけない、だから、返した、ということなのでした。
最近、ここマイとかちで義務と責任について、非常にわかりにくい形のものが声高にあがっているようです。
私の読解力が底辺にあるのかもしれません。ええ、そうなのだと思います。
ですので、調べてみました。
【国民の義務】には4種類あるようです。
一般義務規定:第一二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
教育の義務:第二六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
勤労の義務:第二七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
納税の義務:第三〇条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
何がなんだかさっぱりわかりません。頭がくらくらします。
このわけのわからない規定には「論点」があります。
以下に条文と論点を記述してさらに解釈をして見ましょう。
一般義務規定:第一二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
A 自由・権利保持の義務
→誰でも自由は持っていると主張する権利があります。
B 自由・権利を濫用しない義務
→Aを矛盾させるような記述ですが、自由をむやみやたらに叫ばないということです。
C 自由・権利を公共の福祉のために利用する義務
→公共の福祉とは、【社会一般の人々が満足すべき生活環境】、という意味です。
これは、人権の歴史的性格と、その保持のために必要な、国民の責務をうたったもので、国民にとっての精神的指針の意味合いが大きく、法的義務は課されてはいません。
教育の義務:第二六条形式的には国家に対するものであるが、実質的には保護する子女に対するものである。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
このあたりの記述に、どことなく明治の風格がありますね。保護する子女に対しての義務の発動、つまり、国民とされているのは子女以外のものであったのですね。
だから女はだめなんだ、といわれたら、だったら男がなんとかしなよ!と言い返してもよさそうです。
・・・まぁこの辺は、いくつか改正が必要なのかもしれません。
勤労の義務:第二七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
働く能力があり、働く機会もあるのに、働く意思を持たない者は、生存権の保障が及ばない。
生存権とは憲法25条に記述されていますが、その内容は、
1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
このうち1は大体わかりますよね。
2は、すべての生活において、社会的に満足できるか、社会的に、確かに大丈夫だと約束できるか、そして、その地域に住みその国家を形作っている人々の健康や衛生の向上と、それをより進めていくこと、ということになります。
働くこととは、国家を満足させるためにあるわけです。
納税の義務:第三〇条国民が主権となる国家では、国民が納める税金によってのみ国家の財政が維持され、国家の存立と国政の運営が可能となることから、国民の当然の義務と解される
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
今はじめて知りましたが、税金によってのみと限定しているのですね。でしたら国債の存在っていったい・・・?
まあ、抜け道はどこでもあるってことで。(笑
ということで、日本の義務について調べてみました。
私は、どっちかというと理系の頭なので、こういうことには、とんと向いていません。
国民の義務は3つだと思っていましたが、実は4つもあったなんて!
正直、これだけを抜書きしたって何がなんだかさっぱりわかりません。弁護士さんはすごいなあ。あの六法全書を暗記するくらい読み込むんだから。
納税の義務、勤労の義務、教育の義務は覚えていたのだけどなあ・・・。
ああ、話がそれました。
結局、その子供は、日本の国籍がないため、つまり義務が発生しないので、日本にいることはできないのだと思います。
日本って冷たい国ですね。
親と子供を強制的に離しておいて(正確には、一緒に暮らせないようにしておいて)何が公共の福祉だよ!
公共の福祉…社会一般の人々が満足すべき生活環境
↑しつこいようだが、ちょっと離れるだけでわからなくなっちゃうんだよー(核爆
そう思うのは私の読解力が低いせいでしょう。
さてもうひとつ話題にした、マイとかちの義務とはなんでしょうか?
具体的な条文は展開されていませんので、私にはわかりませんが、それに近いものはこれでしょうか。
オンラインマニュアル サイト規定マナー
こういうのを見ると、たまにあれ?あっどうしよう・・・違反しちゃってるかもと途方にくれてしまうんだけどね。
え??
これじゃない??
だったらマイとかちの義務ってどこにあるの??
コメント(18件) | コメント欄はユーザー登録者のみに公開されます |
コメント欄はユーザー登録者のみに公開されています
ユーザー登録すると?
- ユーザーさんをお気に入りに登録してマイページからチェックしたり、ブログが投稿された時にメールで通知を受けられます。
- 自分のコメントの次に追加でコメントが入った際に、メールで通知を受けることも出来ます。