2011年4月5日(火)
十勝に避難している被災者および避難者の方へ
治療案内×39
東日本大震災の被災者の方への治療は、自己負担金がかかりません。
以下に要件を記載しています。
1に掲げる者については、一部負担金等の支払いを受けることを、当面、5月までの診療分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。
ただし、5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間、および5月までのうち避難指示が解除されるまでの間に限る。
1 対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。
(1) 災害救助法の適用市町村のうち、(参 考)
① 岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町、栃木県宇都宮市、千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町(平成23年3月14日17時30分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)
② 長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町(平成23年3月12日17時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)に住所を有する(地震の発生以後、①及び②の適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)の被保険者及び被扶養者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者であること。
(2) 東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
⑥ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)
以下に要件を記載しています。
1に掲げる者については、一部負担金等の支払いを受けることを、当面、5月までの診療分について、5月末日まで支払を猶予する取扱いとする。
ただし、5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間、および5月までのうち避難指示が解除されるまでの間に限る。
1 対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。
(1) 災害救助法の適用市町村のうち、(参 考)
① 岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡矢祭町、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷群河内町、栃木県宇都宮市、千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町(平成23年3月14日17時30分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)
② 長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町(平成23年3月12日17時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)に住所を有する(地震の発生以後、①及び②の適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)の被保険者及び被扶養者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者であること。
(2) 東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
⑥ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)
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