2011427(水)

風評被害の損害補償額の算出法を考察する


東日本大震災から50日が過ぎ、現在は復興そして原発被害の損害補償へ視点が移りつつあります。

福島第一原発周辺の農家、漁業関係者や住民の方々は東京電力に対する損害賠償を求める活動を開始しています。

風評被害に関しては、該当する法がないということで、損害額の算出が困難であるという報道があります。

はて?そうでしょうか?

たとえば、農産物が売れなくなった、もしくは価格が下がったということであれば、

 損害額 = 単位価格の下落 × 販売個数の減少

となります。当然販売見込み価格であり、個数を計算に使います。いわゆる無形資産(ブランド)価値評価方法ですね。
(注:計算式を単純化しています)

難しくしているのは、責任のありかの線引きではないでしょうか? つまり、風評被害額のうち、どこまでが東電の責任であり、どこまでが、「根拠のないうわさ」の責任なのか?

たとえば、銚子漁港で茨城県産の魚の水揚げを拒否している外部リンクのは、後者に該当し、東電の責任ではないでしょう。

福島からの避難民の児童をばい菌扱いする行為もしかりです。

千葉県香取市の農家が出荷制限のホウレンソウを制限措置を知りながら出荷していた外部リンク。このような行為も、結果的に千葉県全体のホウレンソウの価値を下げてしまう(消費者は、千葉県産のホウレンソウの安全性に疑問を持つことになりますから)愚かな行為です。

これも、東電の責任からは外れます。

このようなことをトータルで考えて、東電が負担する損害補償額は、上式の損害額の6割とか7割と考えるのが適当ではないでしょうか?

それでは、残りの3-4割は?

農家や漁業関係者が涙を呑むか、日本人全体の責任として国庫負担(ひいては税金負担)となるのでしょう。

こう考えると、風評とは、自らを痛みつける全く愚かな行為であると改めてわかりますね。






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