2006年3月15日(水)
本物の住宅作りのために・・・no9
本当の住宅とは??×12
一般のお客様はあまり見ない(知らない)と思いますが、
『日本住宅新聞』と言う新聞が発刊されています。
本日、平成18年3月5日号を読んでいたのですがその中で
気になった部分がありましたので紹介させて頂きます。
(原文のままではありません。端折らせてもらっています)
『シックハウスと判例』
これまでシックハウス・MCS(化学物質過敏症)に関する裁判は
敗訴または和解事例しか存在していませんでした。
最近になってシックハウスを認めた事例が2件でました。
昨年12月に東京地裁判判決でシックハウスを
欠陥住宅と認め売主の瑕疵担保責任を認めました。
但し、健康被害に対する損害賠償を認めたものではありません。
裁判で勝つ為には
①被害発生の事実 ②被害と原因の因果関係 ③相手の過失 ④損害額 この全てを訴える側が証明しなければなりません。
①に関しては最近、シックハウスは病気と認められ証明も簡単になりましたが、②③の証明が大変難しい。
発症してすぐに有害物質濃度を測定していれば証明もしやすいが、
シックハウスと気づかない、気づいた時には濃度が下っていて証明出来ないこともあります。
裁判には大変ストレスがかかり、又、勝訴しても相手側に資金力が無いと賠償金が取れないと言う事もある。
『現状の法律(建築基準法など)では昔よりは有害物質の量を少なく出来た』という程度の規制では無いかと思います。
やはり建設会社は一番多くの時間を過ごす住宅を建築するのですから
最低限の法的基準をクリアするだけでは無く、安全と安心の為の
『さらに厳しい独自の基準』を持って仕事をするべきだと思います。
『日本住宅新聞』と言う新聞が発刊されています。
本日、平成18年3月5日号を読んでいたのですがその中で
気になった部分がありましたので紹介させて頂きます。
(原文のままではありません。端折らせてもらっています)
『シックハウスと判例』
これまでシックハウス・MCS(化学物質過敏症)に関する裁判は
敗訴または和解事例しか存在していませんでした。
最近になってシックハウスを認めた事例が2件でました。
昨年12月に東京地裁判判決でシックハウスを
欠陥住宅と認め売主の瑕疵担保責任を認めました。
但し、健康被害に対する損害賠償を認めたものではありません。
裁判で勝つ為には
①被害発生の事実 ②被害と原因の因果関係 ③相手の過失 ④損害額 この全てを訴える側が証明しなければなりません。
①に関しては最近、シックハウスは病気と認められ証明も簡単になりましたが、②③の証明が大変難しい。
発症してすぐに有害物質濃度を測定していれば証明もしやすいが、
シックハウスと気づかない、気づいた時には濃度が下っていて証明出来ないこともあります。
裁判には大変ストレスがかかり、又、勝訴しても相手側に資金力が無いと賠償金が取れないと言う事もある。
『現状の法律(建築基準法など)では昔よりは有害物質の量を少なく出来た』という程度の規制では無いかと思います。
やはり建設会社は一番多くの時間を過ごす住宅を建築するのですから
最低限の法的基準をクリアするだけでは無く、安全と安心の為の
『さらに厳しい独自の基準』を持って仕事をするべきだと思います。
岡田建設は
アルデヒド濃度0.08ppm(国の指針値)をさらに下げて
0.05ppm以下の住宅を建築します。
(工事完了時、お客様に測定値を公開します)
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