2012616(土)

河本問題と生活保護

先日市議会一般質問で帯広にも河本事例は有るのか?問いただしました。
帯広市にも河本さん程ではないにしろ事例は有ると言うことです。一親等(親子)を絶対的扶養義務者といいます。
絶対的扶養義務者が十分な収入がありながら親なり子に扶養、生活支援しない場合でも、同居している場合は保護無し。別居は保護可能ですが、明らかに絶対的扶養義務者が裕福であるならば、役所は扶養か生活支援をするよう扶養義務者に要請しますが拒否されれば、本来は家庭裁判所に審判を申し立てます。
が今まで申し立て実績無しと言うことです。河本問題以来全国の福祉事務所には問い合わせが殺到しているそうですが、ほとんどが非難ではなく自分も保護を受けられるんじゃないかということだそうです。
あー末期日本!






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