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201667(火) 21:32

無断駐車 弁護士からの指導www

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皆様 (ノ)ω(ヾ)コンバン…ヽ(○'∀`○)ノワァ♪

どうにも 気が収まらない 怒りが・・・・


弁護士の先生からのお話


ある出来事から・・・・・・・・・



病院へ行った際、専用駐車場がすいていなかったので、たまたますいていた隣の駐車場に止めてしまいました。


駐車場には「無断駐車罰金5万円いただきます」と看板がありましたが、すぐ戻るからという軽い気持ちでそのまま止めて行きました。



治療が終わって20分後に駐車場に戻ってみると、その駐車場の所有者が待っていて、「あそこに車を止めたのはおまえか?無断駐車は罰金5万円と書いてあるだろう?5万円払え!」と言うのです。

謝って、すぐに車を移動したのですが、その後も「罰金5万円を承知で止めたのだから、当然払う義務がある」と一歩も引かず困っています。

反省はしていますし、いくらかの駐車料を払うことに異存はありませんが、5万円は高すぎないかと思っています。

止めた方が軽い気持ちであったとしても、無断駐車された方としては不愉快なものです。



5万円はらうの??



駐車したのですから、当然いくらかのお金は支払うべきです。
とはいえ、5万円も支払うことはありません。

通常の取引では、受けたサービスや商品に対して提供者に対価を支払います。これは価格や条件、サービス内容など双方合意の上で行われるもので、サービスや商品を受けた側が一方的に支払い拒否や減額を求めることはできません。

では、今回の場合はどうなるのでしょう?

駐車場には看板があり、それを見た上で止めた、つまり「5万円支払うことを承諾した」のだと所有者の主張するような考え方もできるかもしれません。



しかし、普通は「ここに止めてもらって5万円支払っていただこう」などと考えて看板を設置する人はいないでしょう。

この場合は取引の条件というより、「無断駐車をするな」という意味で書かれた警告のようなものです。

無断で止めた人には5万円を支払ってもらうという所有者の意思を明示することで、無断駐車がしにくくなるという心理的抑止効果をねらったものと考えるのが普通です。

今回のケースのように無断駐車とはいえ、20分でまさか本当に5万円も支払わなければならないとは誰も思わないのではないでしょうか。

無断駐車罰金5万円と書かれていても、法的な拘束力はありません。ですから、看板が確かに存在し、たとえ止めた人がそれを見ていたとしても、5万円の支払いを求めることはできません。

今回は20分ということですから、20分で5万円の損害が発生するとはとても思えません。




例えばこれがレストランやお店の駐車場で、そこに無断駐車したことでお客さんを逃したなどということがあれば、駐車場の所有者に損害が発生したのですから、発生した損害に応じた賠償義務が生じます。





私の場合は、これですから
先生にお任せしましたけど・・・・・・





先生のお言葉

しかし、この場合、損害の算定はかなり難しいでしょう。


近隣の時間貸し駐車場の料金を参考に妥当な金額を割り出し、支払うことで足りるのではないかと思います。


もちろん、その料金にいくらかの迷惑料を添えるのをお忘れなく。




もとはといえば、無断駐車をしたのがこのトラブルの始まりなのですから。迷惑をかけた所有者に誠意を尽くすことは当然です。





(´・∀・)bなるほどですね


最後に





月極駐車場の場合

このケースは、個人の駐車場ですが、これが月極駐車場の場合は話が少しややこしくなります。

月極駐車場の持ち主(貸主)は借り主に駐車スペースを提供する義務があります。無断駐車を放置しておくと貸主は責任を問われ、借り主から損害賠償を請求されることがあります。

そして今度は貸主が無断駐車した人に請求するのですが、もし、借り主が契約解除などの損害賠償を請求した場合は、個人の駐車場と違い、かなりの金額を請求されることがあります。

他人の敷地や駐車スペースに無断駐車をしていて、怒った所有者に車を蹴られ、ドアなどがへこんでしまっていたというトラブルもあります。

こういう損害を被った場合、法律上は損害賠償が請求できるのですが、自分も無断駐車をしているので、実際はなかなか難しいことが多いようです。
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