2008715(火)

北海道ペット条例って、知ってますか?


たっかめの店主
『北海道愛玩動物推進員』
(「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)第38条)を
法律施行以来行っています。
(ボランティアです。)

そんなことで、ちょっとずつですが、条例や法律に関して、ブログにアップしていきたいと思います!

皆さんには
『動物の愛護及び管理に関する法律』は、
ちょっとずつ浸透していると思います。

そのほかに、北海道には
「北海道ペット条例」があります。
正式には『北海道動物の愛護及び管理に関する条例』
って言います。
その中から・・・

その中には、特定移入動物の飼養に関しての項目があります。
第2章第3節 特定移入動物の飼養
(飼養の開始等の届出)
第14条 飼い主が特定移入動物の飼養を開始したときは
その開始の日から30日以内に、規則で定める ところにより
その旨を知事に届け出なければならない。
飼養を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

フェレットの飼養は、これに該当します。
北海道のペットショップでは、この件に関しては説明義務が
ありますので問題はありませんが、通販などを利用されると
他県のショップでは、この条例に関して知りませんので
ご注意ください!
『飼う時に、ショップから何も言われませんでした!』は
言い訳になりません!
たっかめにご来店いただいたフェレット飼いの方で
知らない方が何人かいらっしゃいました!
ご注意ください!

そして、意外に知られていない猫ちゃんについての条例!

第2章第1節 動物の適正な飼養
(猫の飼養)
第8条 猫の飼い主は、その飼養する猫について
疾病の感染及び不慮の事故を防止し、猫の健康及び
安全を保持するため
室内での飼養に努めなければならない。
2 猫の所有者は、その飼養する
猫を放し飼いにする場合にあっては、猫がみだりに
繁殖することを防止するため、不妊措置を講ずるよう
に努めなければならない。

努力目標ですが、知らないよりは
知っていた方が良いですよ!

ちなみに、詳細は北海道ペット条例外部リンクをお読みください!


たっかめでした。




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