2022年10月20日(木)
お客様事例紹介:未接道地を隣接地の方の同時に売り出し契約できた話
お客様事例×32
不動産の中には、「未接道地」と言われるものがあります。
建築基準法などでは、敷地は道路に2m以上接していなければならない。という規定です。
これができない土地は、そこに建築をすることができません。
ゆえに、未接道地は宅地と評価されにくく、販売する場合も売れない、価格が上がらないなど様々な不利な条件があります。
そんな土地ですが、隣地の土地と一緒に売却する方が、お互いの不動産価格が高くできる場合がほとんどです。
そのため、隣接地の方と同じ時期に売り出すなどの方法が一番有利になります。
私もこれまでにこのような物件を担当して隣地の方と同時に販売したことが数回あります。
私の経験では、金額が高めになる、だけでなく売れる頻度が多くなると思います。
特に以前、親が住んでいた建物のある式などで多く見受けられます。
「この土地、同処分しようか?」などお悩みの方は弊社にご相談ください。
きっと、高く売れる方法が見つかると思います。
ご相談をお待ちしております。
建築基準法などでは、敷地は道路に2m以上接していなければならない。という規定です。
これができない土地は、そこに建築をすることができません。
ゆえに、未接道地は宅地と評価されにくく、販売する場合も売れない、価格が上がらないなど様々な不利な条件があります。
そんな土地ですが、隣地の土地と一緒に売却する方が、お互いの不動産価格が高くできる場合がほとんどです。
そのため、隣接地の方と同じ時期に売り出すなどの方法が一番有利になります。
私もこれまでにこのような物件を担当して隣地の方と同時に販売したことが数回あります。
私の経験では、金額が高めになる、だけでなく売れる頻度が多くなると思います。
特に以前、親が住んでいた建物のある式などで多く見受けられます。
「この土地、同処分しようか?」などお悩みの方は弊社にご相談ください。
きっと、高く売れる方法が見つかると思います。
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