2022年11月1日(火)
不動産購入時に必要な経費はどんなものがあるか?
【住宅・建設資金】×77
不動産購入をお考えの方の場合、必要な経費はそのタイミングによって以下のような項目があります。
不動産購入検討時
※特にありません。
不動産売買契約時
1.売買契約書添付印紙代
不動産売買金額(代金)によって異なります。
売主と折半で負担するのが通例です。
印紙代は200円、500円、1000円、5000円、100000円のいづれかが契約金額によって決まります。
契約内容によって、「手付金(代金の1~2割程度)が必要な場合があります。
契約時は以上です。
不動産売買代金支払い時
1.不動産購入代金(不動産物件の金額そのもの)
2.所有権移転登記費用(通常は所有権移転登記費用)司法書士へ直接のの支払になります
3.不動産売買契約仲介手数料(法律で金額が決まっています。この金額以上の請求や受取は法律違反になります)
不動産売買金額の支払と、所有権移転登記は同日、同時に手続きを行います。
所有権移転登記以後
1.(必要な場合)建物改修工事とその費用
2.不動産取得税(各税務署への支払となります)通常、所有権移転登記がされて数か月内に税務署から直接納税するように通知があります
3.固定資産税(1月1日の時点での不動産所有者のところにその年1年分の固定資産税、都市計画税の納税通知が来ます。十勝管内では通常毎年5=6月くらいです。
以上が一般的に初声資する費用です。
これ以外に契約内容によって請求が起こる場合がありますが、契約内容をご確認ください。
不動産購入検討時
※特にありません。
不動産売買契約時
1.売買契約書添付印紙代
不動産売買金額(代金)によって異なります。
売主と折半で負担するのが通例です。
印紙代は200円、500円、1000円、5000円、100000円のいづれかが契約金額によって決まります。
契約内容によって、「手付金(代金の1~2割程度)が必要な場合があります。
契約時は以上です。
不動産売買代金支払い時
1.不動産購入代金(不動産物件の金額そのもの)
2.所有権移転登記費用(通常は所有権移転登記費用)司法書士へ直接のの支払になります
3.不動産売買契約仲介手数料(法律で金額が決まっています。この金額以上の請求や受取は法律違反になります)
不動産売買金額の支払と、所有権移転登記は同日、同時に手続きを行います。
所有権移転登記以後
1.(必要な場合)建物改修工事とその費用
2.不動産取得税(各税務署への支払となります)通常、所有権移転登記がされて数か月内に税務署から直接納税するように通知があります
3.固定資産税(1月1日の時点での不動産所有者のところにその年1年分の固定資産税、都市計画税の納税通知が来ます。十勝管内では通常毎年5=6月くらいです。
以上が一般的に初声資する費用です。
これ以外に契約内容によって請求が起こる場合がありますが、契約内容をご確認ください。
コメント(0件) | コメント欄はユーザー登録者のみに公開されます |
コメント欄はユーザー登録者のみに公開されています
ユーザー登録すると?
- ユーザーさんをお気に入りに登録してマイページからチェックしたり、ブログが投稿された時にメールで通知を受けられます。
- 自分のコメントの次に追加でコメントが入った際に、メールで通知を受けることも出来ます。