2022年11月7日(月)
中古住宅契約前、もしくは引渡前にチェックしたいこと
不動産の選び方、調べ方×147
前に記事にも書きましたが、中古住宅はトラブルが付き物です。
そのため、中古住宅契約前、もしくは引渡前にチェックしたいことがあります。
1.きちんと各水栓から水が出るか、どこかで水漏れは無いか?
「通水試験」とも言います。専門の水道業者さんに依頼して、水を出してもらい配管のどこかに水漏れが無いかを確認していただくものです。
この時、各水栓金具のパッキンが劣化してそこから水がポタポタと垂れることがありますが、水栓金具(蛇口)を新しいものに交換するとか、パッキンを交換するなどで対処することが多いですね。
費用は契約内容によりますが、水栓金具などはピンキリなので、購入される方の負担でお好みのものを購入される方のご負担で付けることが多いですね。
2.「建物状況調査」を申し込み、実施してもらう
これは建物の雨漏れと傾き具合をチェックするものです。現状建物に雨漏れ、傾きが無いかを専門家にチェックしてもらうものです。
この調査によって、保証や保険が付くものでは無く、原因の特定もできませんが、居間不具合の現象が無いかはチェックできます。この検査は契約前の「重要事項説明」の時にお客様が希望されたら契約を仲介する不動産業者で説明しなければならない義務があります。(法律で決まっています)売主、買主双方がやらなくてよいとなれば不要ですが、相応の(安い)値段がするもしくは保証が付くなどした建物でなければやった方が良いと思います。
3.売主から「告知書」を必ず、もらっておく(署名による説明を受けておく)
これは建物の不具合等に関する事項があるかどうかを契約時に売る方(売主)から書面で説明をうけるものです。
改装されて宅建業者などが売主の場合(最低2年の保証が義務化されています)や建物を解体して、更地にして建て替える場合は不要ですが、建物を使う予定があるなら最低限でも、こういった事項は説明を受け、チェックしておくべきです。
不具合があるのを承知で買う場合も不要ですが、その場合は金額の大幅な値引きなどの交渉が必要または販売価格が安いことが条件になりますね。
中古住宅売買のトラブルが多いので国土交通省が主体で法律になったのが「建物状況調査」という制度ですから活用すべきだと考えます。
そのため、中古住宅契約前、もしくは引渡前にチェックしたいことがあります。
1.きちんと各水栓から水が出るか、どこかで水漏れは無いか?
「通水試験」とも言います。専門の水道業者さんに依頼して、水を出してもらい配管のどこかに水漏れが無いかを確認していただくものです。
この時、各水栓金具のパッキンが劣化してそこから水がポタポタと垂れることがありますが、水栓金具(蛇口)を新しいものに交換するとか、パッキンを交換するなどで対処することが多いですね。
費用は契約内容によりますが、水栓金具などはピンキリなので、購入される方の負担でお好みのものを購入される方のご負担で付けることが多いですね。
2.「建物状況調査」を申し込み、実施してもらう
これは建物の雨漏れと傾き具合をチェックするものです。現状建物に雨漏れ、傾きが無いかを専門家にチェックしてもらうものです。
この調査によって、保証や保険が付くものでは無く、原因の特定もできませんが、居間不具合の現象が無いかはチェックできます。この検査は契約前の「重要事項説明」の時にお客様が希望されたら契約を仲介する不動産業者で説明しなければならない義務があります。(法律で決まっています)売主、買主双方がやらなくてよいとなれば不要ですが、相応の(安い)値段がするもしくは保証が付くなどした建物でなければやった方が良いと思います。
3.売主から「告知書」を必ず、もらっておく(署名による説明を受けておく)
これは建物の不具合等に関する事項があるかどうかを契約時に売る方(売主)から書面で説明をうけるものです。
改装されて宅建業者などが売主の場合(最低2年の保証が義務化されています)や建物を解体して、更地にして建て替える場合は不要ですが、建物を使う予定があるなら最低限でも、こういった事項は説明を受け、チェックしておくべきです。
不具合があるのを承知で買う場合も不要ですが、その場合は金額の大幅な値引きなどの交渉が必要または販売価格が安いことが条件になりますね。
中古住宅売買のトラブルが多いので国土交通省が主体で法律になったのが「建物状況調査」という制度ですから活用すべきだと考えます。
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