2022年11月9日(水)
不動産売却を宅建業者に任せた場合にかかる金額はどのくらい?
【住宅・建設資金】×77
不動産をお持ちの方が不動産の売却を宅建業者に任せた場合にかかる金額はどのくらい?というお話をよくお聞きします。
実際に宅建業者に支払うのは、売却が完了して引渡しが終わった時です。
売却を依頼する時、売却中で宅建業者に支払いは発生しません。
また、売却中に広告宣伝費や交通費なども全て宅建業者負担の経費で計上することが「宅建業法」という法律で決まっています。
ただ、依頼者からの特別の依頼があった場合は事前に相談し、承諾を得て実費精算になる場合があり得ますが
広告などはほとんどが宅建業者自身の利益のために行うので打たんすべきは宅建業者で、というのが法律上の主旨です。
また、司法書士や土地家屋調査士、また建設業者や片付けした方への支払いも宅建業者を通して支払うのではなく、直接の支払いにしなければなりません。(これも各法律で決まっています)
なぜなら、宅建業者がそれらについて上乗せしてもお客様は判断できませんよね。だから他の業者などには直接支払うべきだと思います。
そして、宅建業者に実際に支払うべき金額も「宅建業法」で決まっています。法律で宅建業者の事務所にもその文章を掲示する義務があります。
不動産売買においては、仲介手数料の上限が以下のように定められています。
【売買における仲介手数料の上限】
金額 仲介手数料の上限(取引金額に対する割合)200万円以下 5.5%
200~400万円以下 4.4%
400万円超 3.3%
ただし、低廉な空家等に関しては上記の限りではありません。低廉な空家等とは、売買代金や交換などにかかる費用が400万円以下の土地・建物を指します。
低廉な空家等の仲介手数料は、上記の計算式で算出された金額+当該現地調査に必要な費用の金額以内(18万円の1.1倍を超えない額)です。具体的な額については不動産会社から事前に提示されるため、契約締結時に確認しておきましょう。
という一見複雑な計算式で算出できます。これ以上の請求や受取は業者にとって宅建業法違反になります。
宅建業者への支払い金額に不安や不信がある場合は、監督官庁や宅建業協会などに確認したほうが良いかもしれません。
私自身も帯広市の住まいの相談員と北海道宅建業協会帯広支部の相談員をしています。
両方とも相談は無料です。是非お気軽にご相談ください。
また、弊社でも相談を受け付けております。
お待ちしております。
実際に宅建業者に支払うのは、売却が完了して引渡しが終わった時です。
売却を依頼する時、売却中で宅建業者に支払いは発生しません。
また、売却中に広告宣伝費や交通費なども全て宅建業者負担の経費で計上することが「宅建業法」という法律で決まっています。
ただ、依頼者からの特別の依頼があった場合は事前に相談し、承諾を得て実費精算になる場合があり得ますが
広告などはほとんどが宅建業者自身の利益のために行うので打たんすべきは宅建業者で、というのが法律上の主旨です。
また、司法書士や土地家屋調査士、また建設業者や片付けした方への支払いも宅建業者を通して支払うのではなく、直接の支払いにしなければなりません。(これも各法律で決まっています)
なぜなら、宅建業者がそれらについて上乗せしてもお客様は判断できませんよね。だから他の業者などには直接支払うべきだと思います。
そして、宅建業者に実際に支払うべき金額も「宅建業法」で決まっています。法律で宅建業者の事務所にもその文章を掲示する義務があります。
不動産売買においては、仲介手数料の上限が以下のように定められています。
【売買における仲介手数料の上限】
金額 仲介手数料の上限(取引金額に対する割合)200万円以下 5.5%
200~400万円以下 4.4%
400万円超 3.3%
ただし、低廉な空家等に関しては上記の限りではありません。低廉な空家等とは、売買代金や交換などにかかる費用が400万円以下の土地・建物を指します。
低廉な空家等の仲介手数料は、上記の計算式で算出された金額+当該現地調査に必要な費用の金額以内(18万円の1.1倍を超えない額)です。具体的な額については不動産会社から事前に提示されるため、契約締結時に確認しておきましょう。
という一見複雑な計算式で算出できます。これ以上の請求や受取は業者にとって宅建業法違反になります。
宅建業者への支払い金額に不安や不信がある場合は、監督官庁や宅建業協会などに確認したほうが良いかもしれません。
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