20221110(木)

賃貸住居の退去時の「原状回復」はどこまで?


賃貸住居を退去する時、大家さんから「原状回復」の話をされ、その料金を請求される場合があります。

これは、直して返す。という意味で使われますが、実際は

1.通常損耗(住居として使用したらそうなってしまう事項)

2.経年劣化(物の劣化などは時間の経過で起きてしまう事項)

3.それ以外

に分かれて各項目、部位、材料ごとに借りていた方の責任がどのくらい(何%か)を評価して決めることになります。

クロスなどはそのままでは「誰に貸しても」損耗するのが当たり前だし、

貸さなくても時間の経過とともに劣化していきます。




こういったことを全て借りていた方の原因にするのは無理がありますのね。

そこで、国土交通省が作った「ガイドライン」に応じて部位、材料ごとに残存価値(時間経過などによる価値=価格)を算出して、

借りた方の責任割合を計算して価格を出していきます。

ここで重要なのは、借りた方には「善管注意義務」というものがあり、全て善良な管理者として使うことが求められます。

なので、借りたからは何でもしていいわけではないですよね。

また、借りる時の約束(契約書に記載されていると思います)を守るべきです。

よく、次に借りる人のためにすべて直すべき。という人もいますがそこまで前に借りていた人に求めるのは?ではないでしょうか。

もちろん、建物の使い方が悪く通常あり得ないこともあります。なので、契約する前にきちんと確認しておくべきだと思います。






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