20221118(金)

購入を希望する不動産の申込手順と交渉にの伝え方


購入を希望する不動産の申込手順と交渉における変更事項を相手にどう伝えるかですが、

購入を希望する不動産を取り扱っている不動産会社、もしくは自分が仲介業務を依頼したい不動産会社に

まずは「購入申込書」を必要事項を記載したものを提出ください。

ここでポイントは、その不動産を取り扱っている会社でなくてもいい点です。

自分はこの不動産会社に仲介をやってもらいたい。という会社を選ぶことができます。

物件によっては、取り扱っている不動産会社でないとできない物件もあったりしますが、まずは申し込みください。

これが売る方に届いてからが売買の交渉のスタートです。

交渉をしていく際に、価格や条件面で変えてほしい点も出ると思います。

その際に「購入申込書」の再提出を要求される場合もありますが、口頭で変更事項のみを自分が依頼する不動産会社に伝えて交渉をしていくことも可能です。

これは「信用」による交渉なので、信用できない相手(信頼感がわからない相手)の場合は書面によるやり取りの方が安心できるかもしれません。

最終的には「契約書」になり、そこで確認ができますので過程の記録が書面になくてもここで確認できると思います。

よくある変更点としては、「価格」と「購入希望時期」ですね。たまに「購入希望条件」も変更される場合もありますので、申し込む際に詳しく確認してみてください。

「買う側」の権利として最近多いのは、中古住宅における「建物状況調査」をしたい。という希望内容です。

不動産会社によっては「買う側」に費用の負担を求めるところもあると思います。

この調査は買う側が買うための判断するために、建物に大きな不具合(構造の傾きなどと防水(要は雨漏れ)の有無について確認、判断する材料なのです。

なので、「所有者」や「不動産業者」といった人物でなく、「建物の調査」の有資格者に判断してもらいなさい。ということなのです。

それくらい、中古住宅の取引のトラブルが多いので、国土交通省も法律として取引の契約前の重要事項説明にこの項目を付け加えているのです。

見た目で雨漏れや建物の傾きなどが確認できる場合もありますが、よほど築浅や保証、保険がついている。やその建物をすぐに解体する場合、その欠陥部分を直したり、気にならない場合を除いて、

した方が良いと思います。ここも自分で有資格者を探して依頼もできますが、費用がどうなるかは自分が選んだ不動産会社にご相談ください。






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