2022126(火)

道路の調査方法


都市計画区域内の建物の敷地は、原則として、幅員以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築はできません。

そこで、敷地が接する道路がどのような扱いなのかを確認しておく必要があります。

十勝管内では公道がほとんどなので、あまり気にすることはないかもしれません。

道路かどうかは市町村の役所、役場の道路関係の部署で確認するのは容易です。

道路の扱いと幅員の確認が出来ればOKです。

気にすべきなのは「敷地延長」がある場合などです。

これらは「都市計画区域外」の場合は適用されませんが、建築を考えている場合は確認は必要です。

都市計画区域外であっても建築の種類によっては様々な規制がありますので、要注意です。

なぜ道路に接する幅の規制があるかというと、緊急(救急)車両(消防車、救急車、パトカーなど)が来れるようにするためです。

あまりにも接道幅が狭い場合などは価格が安くても要注意でしょう。

その場合は隣地の一部もしくは全部を別途入手するなどの手段が必要です。

この辺りは充分に注意してください。






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