20221222(木)

低未利用地の譲渡による税額控除は残り期間わずかです


「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」

概要

個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

残り日数は数日です。

まだの方はお急ぎください。






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