2023年1月25日(水)
不動産の売却を依頼して有効な期間は
不動産の選び方、調べ方×147
不動産を一つの業者に任せなくても大丈夫です。同時に、また時間をおいて複数の業者に任せることもできます。
もちろん、一つの業者だけに任せることもできます。
一つの業者だけに任せる場合は「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」をその業者と契約を結ぶ必要があります。
この場合に限らず、媒介契約そのものには費用は発生しません。
また、一社を信じて任せる場合は、業者側に様々な義務が発生します。
例えば定期的な販売に関する報告の義務や国土交通省指定の不動産流通機構への登録などです。
また。その媒介契約の期間は最長3か月です。3か月経過前に新たな媒介契約を結ぶ必要があります。
業者はこの3か月内の間に少なくてもお客様の信用を得るための行動や信用を得る必要があるのです。
お客様から考えれば行動に不満が有ったり、信用に足らない業者を変えて別の業者を選ぶことができるのです。
依頼する業者を変えるのに費用は発生しません。金銭を負担するリスクはありません。
もちろん、一つの業者だけに任せることもできます。
一つの業者だけに任せる場合は「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」をその業者と契約を結ぶ必要があります。
この場合に限らず、媒介契約そのものには費用は発生しません。
また、一社を信じて任せる場合は、業者側に様々な義務が発生します。
例えば定期的な販売に関する報告の義務や国土交通省指定の不動産流通機構への登録などです。
また。その媒介契約の期間は最長3か月です。3か月経過前に新たな媒介契約を結ぶ必要があります。
業者はこの3か月内の間に少なくてもお客様の信用を得るための行動や信用を得る必要があるのです。
お客様から考えれば行動に不満が有ったり、信用に足らない業者を変えて別の業者を選ぶことができるのです。
依頼する業者を変えるのに費用は発生しません。金銭を負担するリスクはありません。
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