2023年1月26日(木)
売却を不動産業者への媒介契約中に価格に変更ができるか
【住宅・建設資金】×77
価格の変更は基本的にいつでも可能です。
値上げでも値下げでもどちらでも可能です。
売主側からは基本、大丈夫ですが、不動産業者から価格変更を申し出るときはその根拠を明確にして説明し、所有者の許可を得る必要があります。
不動産業者の申し出に納得できないときはその申し出を拒否することもできますし、納得できない場合は他の業者に変えることもできます。
所有者は依頼主であり、ある意味業者選定の自由があるわけです。
いくら一度依頼した業者でもその意見を無制限に受ける必要はありません。
その内容、公道、提案が不十分であればそれを改善する要求もできるわけです。
ただ、購入希望者との商談中であればその相手にも納得してもらう必要がありえます。
その点だけ、ご注意ください。
実費が発生した場合はその内容をどうするかを確認してください。
値上げでも値下げでもどちらでも可能です。
売主側からは基本、大丈夫ですが、不動産業者から価格変更を申し出るときはその根拠を明確にして説明し、所有者の許可を得る必要があります。
不動産業者の申し出に納得できないときはその申し出を拒否することもできますし、納得できない場合は他の業者に変えることもできます。
所有者は依頼主であり、ある意味業者選定の自由があるわけです。
いくら一度依頼した業者でもその意見を無制限に受ける必要はありません。
その内容、公道、提案が不十分であればそれを改善する要求もできるわけです。
ただ、購入希望者との商談中であればその相手にも納得してもらう必要がありえます。
その点だけ、ご注意ください。
実費が発生した場合はその内容をどうするかを確認してください。
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