2023127(金)

専任・専属専任媒介契約時の不動産業者の基本的な義務

大きく2つあります。




一つは「不動産流通機構への登録義務」

・専任媒介契約の場合は2週間以内

・専属専任契約の場合は1週間以内

となっています。




二つ目は「定期的な報告の義務」です。

・報告の方法は書面でもメールでも構いません。

頻度は

・専任媒介契約の場合は2週間以内に1回以上

・専属専任契約の場合は1週間以内に1回以上

です。

一社にしか任せないのだから、マメな報告があってしかるべきということですよね。






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