2023211(土)

不動産売買契約時の固定資産税の清算


基本的には毎年1月1日時点での所有者のところに年税額納税通知書が行くことになります。

この段階で土地がどのように評価されているかが決められています。

よくある農地か宅地かなどはここで既に決まっています。

年の途中で所有者が変わってもその年の間は新たな所有者に納税通知書はいきません。

あくまでも1月1日の時点での所有者に納税義務が発生します。

国税庁は関与しないそうです。

ですから、税金を公平に負担するために、不動産の売主と買主の間で所有期間に応じて年税額を負担することになります。






 コメント(0件)コメント欄はユーザー登録者のみに公開されます 
コメント欄はユーザー登録者のみに公開されています

ユーザー登録すると?
  • ユーザーさんをお気に入りに登録してマイページからチェックしたり、ブログが投稿された時にメールで通知を受けられます。
  • 自分のコメントの次に追加でコメントが入った際に、メールで通知を受けることも出来ます。






 ABOUT
住まいコンサルティング
十勝エリアの不動産売却/活用、不動産購入はお気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。各種ご相談、査定、見積り、物件紹介・案内は無料です。

性別
年齢50代
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
合同会社住まいコンサルティング
住所帯広市西5条南39丁目4番地1
TEL0155-66-6368
営業09:30 - 18:30
ご要望に応じて時間外も対応します。
定休年末年始
 カウンター
2016-05-01から
450,085hit
今日:130
昨日:240


戻る