2023322(水)

隣地使用権の内容に関する規律の整備:越境した竹木の枝の切り取り


原則はこれまで通りですが、越境した竹木の枝の切り取りが一定の手続きを経れば可能になります。

条件を大まかに言えば、催告して相当の期間内に切除しないときは可能となります。それは

・竹木の所有者を知ることができない

・急迫の事情があるとき

です。






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