2023323(木)

隣地使用権の内容に関する規律の整備:ライフラインの設備の設置・使用権


他人が所有する土地や設備を使用しなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者はその対応を行う上でのルールが明確化されました。

・必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化されました。

・他人の所有する設備を使用する権利を有する事事を明文化されました。

・設備の設置・使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定(方法の選択)

となります。






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