202356(土)

境界の明示の義務とは


不動産の売買契約に「売主の境界明示義務」というものがあります。

これは売買する土地がどこからどこまでかを明確にする(表示する)ためのものです。

一般的にはコンクリートの境界標識というものを隣地との境界に設置して表示するものです。

ですが、その境界点に塀が有ったりして表示できない場合もあります。その場合は少し離れたところに印をつけて表示する場合もあります。

現在の地積測量図なのではGPSの座標点が入っているものもあります。

取引の時に不動産業者に核に居してみてください。






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