2023年5月7日(日)
1,000万円の特別控除
【住宅・建設資金】×77
(以下、国税庁のホームページの内容です)
個人が、平成21年に取得した国内にある土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合、または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。
(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3)親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
(2)土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年または平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
<登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)>
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
制度については以上となりますが、土地のみが対象となります。
建物などは対象になりませんのでご注意ください。
土地建物を一緒にしての売買では契約内容、代金等を分けて記載したほうが良いかもしれません。
詳しくは所轄の税務署へお問合せ、確認してください。
個人が、平成21年に取得した国内にある土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合、または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。
(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
(3)親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
(2)土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年または平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
<登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)>
土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
制度については以上となりますが、土地のみが対象となります。
建物などは対象になりませんのでご注意ください。
土地建物を一緒にしての売買では契約内容、代金等を分けて記載したほうが良いかもしれません。
詳しくは所轄の税務署へお問合せ、確認してください。
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