2023524(水)

年の途中で不動産を売却した場合の固定資産税はどうするべきか


年の途中で不動産を売却した場合の固定資産税はどうするべきか、というご相談を受ける時期です。

今、売却を進めている方も今年に入ってすでに売却した方もそうですが、税法上の原則は

「1月1日時点」での所有者が1年分の固定資産税を払う義務があります。

年の途中で所有者が変わっても新たな所有者には年税額を収める義務は基本有りません。

なので、不動産取引時の商慣習として(または税の公平性から)不動産の所有者が変わる場合は

変わる日をから年末までを新たな所有者が負担するべきとの観点から年税額を日割してそれぞれの負担日数

を算出して新しい所有者は年税額支払いの義務のある方に清算金を払うということになります。

国税庁に依然聞きましたが、当事者通しで決めてほしいとの事でした。






 コメント(0件)コメント欄はユーザー登録者のみに公開されます 
コメント欄はユーザー登録者のみに公開されています

ユーザー登録すると?
  • ユーザーさんをお気に入りに登録してマイページからチェックしたり、ブログが投稿された時にメールで通知を受けられます。
  • 自分のコメントの次に追加でコメントが入った際に、メールで通知を受けることも出来ます。






 ABOUT
住まいコンサルティング
十勝エリアの不動産売却/活用、不動産購入はお気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。各種ご相談、査定、見積り、物件紹介・案内は無料です。

性別
年齢50代
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
合同会社住まいコンサルティング
住所帯広市西5条南39丁目4番地1
TEL0155-66-6368
営業09:30 - 18:30
ご要望に応じて時間外も対応します。
定休年末年始
 カウンター
2016-05-01から
439,439hit
今日:37
昨日:137


戻る