2023年6月6日(火)
400万円以下の売れない物件の注意事項
不動産の選び方、調べ方×147
原野商法に似ていますが、数年間売却できない物件を「当社なら売れる」などと言って
媒介を任せてほしいなどと言ってくる不動産業者がいるようです。
特に400万円以下の価格で売り出している物件に多いようです。
これ自体は違法ではないのですが、お客様にとって問題となるのは、低い販売価格であるのに仲介手数料が高めなことです。
これは宅建業法で認められている例外の一つなのですが、400万円以下の物件の場合は
売主に対してのみ400万円に相当する手数料まで請求してもよい、ということが認められている、のです。(買主には適用できません)
これは報酬額が安いとやろうとする宅建業者がいない可能性もあるのでそうならないようにできた法律です。
本当にその業者で売れればそれはある意味まっとうな業務の報酬となりますが。
ただ、想定以上に高額な請求がされるので要注意です。。
例えば100万円の売却額の場合、宅建業法の基準では仲介手数料の計算は売却額の5%と消費税なので5万5千円となりますが、特例を適用すると19万8千円となります。なんと10万円以上も高いのです。
低価格で売れても儲けが少ないのに経費が増えます。
こういった話がある場合は必ずその業者に手数料やその他経費の確認してみてください。
宅建業法上は仲介手数料以外は請求も受領もしてはいけない。となっています。
これ以外にも巧妙なやり方として司法書士や土地家屋調査士、測量士などへの支払いを不動産業者を通して払うなどと言った手法です。これも宅建業法だけでなくその他士業関係の法律で禁止されている場合もあります。
ご注意ください。
媒介を任せてほしいなどと言ってくる不動産業者がいるようです。
特に400万円以下の価格で売り出している物件に多いようです。
これ自体は違法ではないのですが、お客様にとって問題となるのは、低い販売価格であるのに仲介手数料が高めなことです。
これは宅建業法で認められている例外の一つなのですが、400万円以下の物件の場合は
売主に対してのみ400万円に相当する手数料まで請求してもよい、ということが認められている、のです。(買主には適用できません)
これは報酬額が安いとやろうとする宅建業者がいない可能性もあるのでそうならないようにできた法律です。
本当にその業者で売れればそれはある意味まっとうな業務の報酬となりますが。
ただ、想定以上に高額な請求がされるので要注意です。。
例えば100万円の売却額の場合、宅建業法の基準では仲介手数料の計算は売却額の5%と消費税なので5万5千円となりますが、特例を適用すると19万8千円となります。なんと10万円以上も高いのです。
低価格で売れても儲けが少ないのに経費が増えます。
こういった話がある場合は必ずその業者に手数料やその他経費の確認してみてください。
宅建業法上は仲介手数料以外は請求も受領もしてはいけない。となっています。
これ以外にも巧妙なやり方として司法書士や土地家屋調査士、測量士などへの支払いを不動産業者を通して払うなどと言った手法です。これも宅建業法だけでなくその他士業関係の法律で禁止されている場合もあります。
ご注意ください。
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