2023年6月7日(水)
不動産売買における「決済」の基本と注意事項
不動産の選び方、調べ方×147
不動産売買における「決済」という言葉があります。
内容は、不動産の売買代金等を支払い、代わりに権利を貰う、というものです。
基本としてはそのままなのですが、取引を安全かつ順調に終わらせることも私たち不動産業者の役目なのです。
手順としては
1.買主が売買代金等を支払う(もしくは指定の金融機関口座に振り込む)
2.売主は金額が有っているかを確認する
3.不動産業者に支払いが間違いないことを連絡する
4.不動産業者から担当する司法書士に間違いなく支払された、登記の申請を法務局にしてもらうよう依頼する
といった流れになります。
注意事項としては
・振込の場合、金融機関の当日に振込が完了する時間までの振込をする
・支払いをされる側も振込したことが連絡来次第、着金の確認をする
・司法書士は上記の跡、法務局の空いている時間に登記の申請を行う
ため、あまり時間の余裕が無い事もあります。
また、大金を振り込む場合、金融機関で詐欺ではないか、などの犯罪防止のため本人確認が必要な場合もあります。
いずれにせよ、時間に余裕をもって行ってください。
内容は、不動産の売買代金等を支払い、代わりに権利を貰う、というものです。
基本としてはそのままなのですが、取引を安全かつ順調に終わらせることも私たち不動産業者の役目なのです。
手順としては
1.買主が売買代金等を支払う(もしくは指定の金融機関口座に振り込む)
2.売主は金額が有っているかを確認する
3.不動産業者に支払いが間違いないことを連絡する
4.不動産業者から担当する司法書士に間違いなく支払された、登記の申請を法務局にしてもらうよう依頼する
といった流れになります。
注意事項としては
・振込の場合、金融機関の当日に振込が完了する時間までの振込をする
・支払いをされる側も振込したことが連絡来次第、着金の確認をする
・司法書士は上記の跡、法務局の空いている時間に登記の申請を行う
ため、あまり時間の余裕が無い事もあります。
また、大金を振り込む場合、金融機関で詐欺ではないか、などの犯罪防止のため本人確認が必要な場合もあります。
いずれにせよ、時間に余裕をもって行ってください。
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