2023年6月23日(金)
賃貸退去時の原状回復について
不動産の選び方、調べ方×147
不注意で壊した部分以外、全額を負担する理由はありません。
物には「経年劣化」という考えがあり、誰が使っても、また誰も使わなくても時間によって劣化していきます。
また耐用年数と言う考えから、「残存価値」と責任の負担によって負担すべき金額が決まります。例えば床のクッションフロアーは耐用年数は6年です。もし新品に張り替えた建物をかりても6年経った時点での残存価値はほぼ無しです。退去したあと、大家さんが新品に貼替ても借りていた方の負担はほぼゼロです。
なので、退去した直後、また後に原状回復費を請求されるのはその根拠をきちんと確認するべきだと思います。
物には「経年劣化」という考えがあり、誰が使っても、また誰も使わなくても時間によって劣化していきます。
また耐用年数と言う考えから、「残存価値」と責任の負担によって負担すべき金額が決まります。例えば床のクッションフロアーは耐用年数は6年です。もし新品に張り替えた建物をかりても6年経った時点での残存価値はほぼ無しです。退去したあと、大家さんが新品に貼替ても借りていた方の負担はほぼゼロです。
なので、退去した直後、また後に原状回復費を請求されるのはその根拠をきちんと確認するべきだと思います。
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