2023年7月2日(日)
個人が非営利目的の売買の場合は印紙税は不要です
不動産の選び方、調べ方×147
タイトルのとおりですが、個人が非営利目的で不動産を売却した場合の印紙税は不要です。
邦人の場合はどんな場合でも印紙税は必要です。ご注意ください。
邦人の場合はどんな場合でも印紙税は必要です。ご注意ください。
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