2023818(金)

被成年後見人の場合は不動産売買に要注意

最近多いのは認知症などになった方の財産についてのご相談です。

被成年後見人=自分自身で意志が表示できない方と判断された場合、本人で契約はできません。

相手も間に入った業者、関係者の行為も無効と判断されます。

まず、裁判所に申し立てをして後見人を建ててもらい、必要な場合は裁判所の許可を得てそれからの契約または準備に入らあざるを得ません。

結構お金がかかることになります。

家族信託と言う制度もありますが、認知症などになる前にしておかなければなりません。

先々を考え、前もって対処を考えておく必要があります。






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