2023年8月25日(金)
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
譲渡(権利の変更)の期限は今年の年末までです。
いろいろ複雑な用件があります。
個人で判断するのは難しいかもしれません。
詳しく知りたい方はご相談ください。
譲渡(権利の変更)の期限は今年の年末までです。
いろいろ複雑な用件があります。
個人で判断するのは難しいかもしれません。
詳しく知りたい方はご相談ください。
コメント(0件) | コメント欄はユーザー登録者のみに公開されます |
コメント欄はユーザー登録者のみに公開されています
ユーザー登録すると?
- ユーザーさんをお気に入りに登録してマイページからチェックしたり、ブログが投稿された時にメールで通知を受けられます。
- 自分のコメントの次に追加でコメントが入った際に、メールで通知を受けることも出来ます。