2023827(日)

親族間売買親族間売買

民法上の「親族」とは 民法では「親族」の範囲が規定されています。 民法725条において、「親族」は「3親等内の姻族」と「6親等内の血族」、「配偶者」とされています。

税務上の特例を受ける場合はご注意ください。特例を受けられないことがあり、住宅ローンでも問題が出ることもあります。

市価と開きがある場合、「みなし贈与」と判断され、贈与税の課税対象となるかもしれません。

ご注意ください。






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