2023年9月2日(土)
売買物件の購入申込
売買物件を購入をしたいとき、まず購入希望の方から貰うのが「購入申込書」です。
書式(記入必要事項)は購入される方の氏名、住民票上の住所、連絡先電話番号、購入希望金額、金融機関からの融資の有無、購入希望時期、要望事項などです。
どれも所有者様が売却を確認する上で必要な事項です。
この申し込みをいただき、商談に入るかは売る方の合意(というか確認)が必要です。これをもって商談と言う表示を行うかが決まります。また、法的な期限はありませんが、有効期限を決めている不動産業者もあります。商談に入ると他の購入希望者がいてもその方との商談は行えなくなります。所有者さんは販売の機会を失うかもしれないのです。ですから容易に申し込まれてもいつまでもそれを続けるわけにはいきません。
明確に期間が必要などがあれば多少は見てもらえると思いますが、連絡がつかないとなれば無効にせざるを得ません。買う方の権利だけを認めるわけにはいかないのです。売る方の権利も守らなければならない場合もあります。
ご理解ください。
書式(記入必要事項)は購入される方の氏名、住民票上の住所、連絡先電話番号、購入希望金額、金融機関からの融資の有無、購入希望時期、要望事項などです。
どれも所有者様が売却を確認する上で必要な事項です。
この申し込みをいただき、商談に入るかは売る方の合意(というか確認)が必要です。これをもって商談と言う表示を行うかが決まります。また、法的な期限はありませんが、有効期限を決めている不動産業者もあります。商談に入ると他の購入希望者がいてもその方との商談は行えなくなります。所有者さんは販売の機会を失うかもしれないのです。ですから容易に申し込まれてもいつまでもそれを続けるわけにはいきません。
明確に期間が必要などがあれば多少は見てもらえると思いますが、連絡がつかないとなれば無効にせざるを得ません。買う方の権利だけを認めるわけにはいかないのです。売る方の権利も守らなければならない場合もあります。
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