2022年7月21日(木)
大樹町「大樹でかなえるマイホーム支援補助金のご案内」
【住宅・建設資金】×77
大樹町の支援補助金へのリンクをご案内します。
リンクはこちらへ→https://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/my_home.html
主旨
「大樹町では、移住及び定住の促進と、誰もが住みよい、うるおいのある住環境づくりを目的として、住宅等を新築又は購入しようとする者に対し、補助金を交付します。」これからのお住まいについてお考えの方は、ぜひこの制度の活用をご検討下さい。
申請受付
期間:事業開始(H29.4.1)以降随時受付(令和9年3月末日までに新築等が完了するもの)
窓口:大樹町役場2階(新庁舎移転後1階) 建設水道課建築係窓口 ※受付対応:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
対象者
次の各事項の要件を備えていること。
(1) 自ら所有し、居住する住宅等を新築又は購入する者であること。ただし、当該住宅等の登記が共有名義である場合にあっては、共有名義である者のうちの1者とする。※1者:共有名義者のうち、持ち分比率が多い者。また、持ち分比率が同じ場合は大樹町に住所を有した日が早い者。
(2) 補助金受領年度の翌年度から10年以上継続して当該住宅等に居住することを誓約する者であること。
(3) 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料及びその他市区町村に対して納付義務のあるものに対して滞納がない者であること。ただし、住宅等を共有名義で取得しようとする場合にあっては、共有者も同一とする。
(4) 新築の住宅等の場合にあっては、補助金の交付申請前に工事に着手していない者であること。
(5) 過去に、この条例に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(6) 補助を受けようとする者及び補助を受けようとする者と現に同居又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
対象住宅
対象となる住宅は以下の住宅となります。
(1) 住宅(台所、便所、浴室及び居室等を有する住宅であって、延べ床面積が80平方メートル以上のもの)
(2) 併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅であるもの)
(3) 建売住宅(建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の取得から1年未満の住宅で、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引免許業者が販売するもの)
(4) 中古住宅(昭和56年6月1日以降に建築に着手又は耐震改修証明書が発行される住宅であって、過去に居住の用に供されたことのある住宅及び併用住宅、並びに検査済証の取得から1年以上を経過した建売住宅)
上記のほか、関係法令に明確な違反がないもので、次の各号のいずれにも該当しないものです。
(1) 3親等以内の親族から購入する住宅等
(2) 公共事業等に伴う住宅移転補償による住宅等
(3) 賃貸住宅
(4) 別荘等一時的に使用する住宅等
(5) 同居する者の売買契約による住宅等
(6) 法人とその法人役員の売買契約による住宅等
補助金額
別表第1の補助額に、別表第2の加算額を加えた額です。ただし、中古住宅の購入の場合は、別表第1に定める補助額のみで、加算額はありません。
別表第1(大樹町、ホームページをご覧ください。
リンクはこちらへ→ 大樹でかなえるマイホーム支援補助金
問い合わせ先 大樹町役場建設水道課建築係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2118(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kenchiku-kakari@town.taiki.hokkaido.jp
以上、ご参照ください。
リンクはこちらへ→https://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/my_home.html
主旨
「大樹町では、移住及び定住の促進と、誰もが住みよい、うるおいのある住環境づくりを目的として、住宅等を新築又は購入しようとする者に対し、補助金を交付します。」これからのお住まいについてお考えの方は、ぜひこの制度の活用をご検討下さい。
申請受付
期間:事業開始(H29.4.1)以降随時受付(令和9年3月末日までに新築等が完了するもの)
窓口:大樹町役場2階(新庁舎移転後1階) 建設水道課建築係窓口 ※受付対応:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
対象者
次の各事項の要件を備えていること。
(1) 自ら所有し、居住する住宅等を新築又は購入する者であること。ただし、当該住宅等の登記が共有名義である場合にあっては、共有名義である者のうちの1者とする。※1者:共有名義者のうち、持ち分比率が多い者。また、持ち分比率が同じ場合は大樹町に住所を有した日が早い者。
(2) 補助金受領年度の翌年度から10年以上継続して当該住宅等に居住することを誓約する者であること。
(3) 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料及びその他市区町村に対して納付義務のあるものに対して滞納がない者であること。ただし、住宅等を共有名義で取得しようとする場合にあっては、共有者も同一とする。
(4) 新築の住宅等の場合にあっては、補助金の交付申請前に工事に着手していない者であること。
(5) 過去に、この条例に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(6) 補助を受けようとする者及び補助を受けようとする者と現に同居又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
対象住宅
対象となる住宅は以下の住宅となります。
(1) 住宅(台所、便所、浴室及び居室等を有する住宅であって、延べ床面積が80平方メートル以上のもの)
(2) 併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅であるもの)
(3) 建売住宅(建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の取得から1年未満の住宅で、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引免許業者が販売するもの)
(4) 中古住宅(昭和56年6月1日以降に建築に着手又は耐震改修証明書が発行される住宅であって、過去に居住の用に供されたことのある住宅及び併用住宅、並びに検査済証の取得から1年以上を経過した建売住宅)
上記のほか、関係法令に明確な違反がないもので、次の各号のいずれにも該当しないものです。
(1) 3親等以内の親族から購入する住宅等
(2) 公共事業等に伴う住宅移転補償による住宅等
(3) 賃貸住宅
(4) 別荘等一時的に使用する住宅等
(5) 同居する者の売買契約による住宅等
(6) 法人とその法人役員の売買契約による住宅等
補助金額
別表第1の補助額に、別表第2の加算額を加えた額です。ただし、中古住宅の購入の場合は、別表第1に定める補助額のみで、加算額はありません。
別表第1(大樹町、ホームページをご覧ください。
リンクはこちらへ→ 大樹でかなえるマイホーム支援補助金
問い合わせ先 大樹町役場建設水道課建築係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2118(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kenchiku-kakari@town.taiki.hokkaido.jp
以上、ご参照ください。
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