2022年7月28日(木)
相続時「借入を負債として計算」
賃貸経営覚書×32
アパート建築資金を借り入れた場合,
相続時にその借入残高を負債として計算できる
例:木造,延べ床面積400㎡,建築取得費5000万円のアパート建築費を全額借入,相続時空室無しで借入残高4500万円で相続が行われた場合
・建物の固定資産税評価額=80,000円・㎡×400㎡(1-30%×100%)=2240万円
・借入残高を控除
=2240万円ー4500万円=ー2260円
となります。
相続時にその借入残高を負債として計算できる
例:木造,延べ床面積400㎡,建築取得費5000万円のアパート建築費を全額借入,相続時空室無しで借入残高4500万円で相続が行われた場合
・建物の固定資産税評価額=80,000円・㎡×400㎡(1-30%×100%)=2240万円
・借入残高を控除
=2240万円ー4500万円=ー2260円
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