2022817(水)

低未利用地の土地等を譲渡した場合の特別控除について

低未利用地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば長期譲渡所得から100万円控除できます。

特例措置は令和4年12月31日までです。

主な要件は適用を受けることができます。




1.譲渡したものが「個人」であること

2.都市計画区域内にある低未利用地であり、譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの

3.譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えているものの譲渡であること

4.譲渡額の合計が500万円を超えないこと




以上です。この制度で最大20万円の減税効果があります。

ご質問、ご相談があれば

1.電話での対応ご希望の方

電話番号:0155-66-6368

御用の内容を留守番電話にてお知らせください。

2.メールにて対応ご希望の方

以下のメールアドレスまで空メールをお願いします。

メールアドレス:info@sumai-con.net

なお、ご希望内容をお書き添えください。




以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。






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