2022年8月17日(水)
低未利用地の土地等を譲渡した場合の特別控除について
低未利用地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば長期譲渡所得から100万円控除できます。
特例措置は令和4年12月31日までです。
主な要件は適用を受けることができます。
1.譲渡したものが「個人」であること
2.都市計画区域内にある低未利用地であり、譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
3.譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えているものの譲渡であること
4.譲渡額の合計が500万円を超えないこと
以上です。この制度で最大20万円の減税効果があります。
ご質問、ご相談があれば
1.電話での対応ご希望の方
電話番号:0155-66-6368
御用の内容を留守番電話にてお知らせください。
2.メールにて対応ご希望の方
以下のメールアドレスまで空メールをお願いします。
メールアドレス:info@sumai-con.net
なお、ご希望内容をお書き添えください。
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
特例措置は令和4年12月31日までです。
主な要件は適用を受けることができます。
1.譲渡したものが「個人」であること
2.都市計画区域内にある低未利用地であり、譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
3.譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えているものの譲渡であること
4.譲渡額の合計が500万円を超えないこと
以上です。この制度で最大20万円の減税効果があります。
ご質問、ご相談があれば
1.電話での対応ご希望の方
電話番号:0155-66-6368
御用の内容を留守番電話にてお知らせください。
2.メールにて対応ご希望の方
以下のメールアドレスまで空メールをお願いします。
メールアドレス:info@sumai-con.net
なお、ご希望内容をお書き添えください。
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
コメント(0件) | コメント欄はユーザー登録者のみに公開されます |
コメント欄はユーザー登録者のみに公開されています
ユーザー登録すると?
- ユーザーさんをお気に入りに登録してマイページからチェックしたり、ブログが投稿された時にメールで通知を受けられます。
- 自分のコメントの次に追加でコメントが入った際に、メールで通知を受けることも出来ます。