2022822(月)

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置について


令和6年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書ののうち、記載金額が10万円を超えるもので1億円以下のものは軽減税率が約半分に適用されます。

詳しくは下記リンクをご確認ください。
<a href="">https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
</a>






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