2022918(日)

不動産を売却する場合の宅建業者への支払いの有無について

不動産売却を宅建業者に任せた場合、売る方が負担すべき部分とそうでないものがあります。

これらは、宅建漁法という法律で決められており、これを破るとその宅建業者に様々な罰則が定められています。




宅建業者が売主に請求できる内容、金額について(以下、宅建協会での売買契約仲介業務媒介契約書から)

(以下、甲が依頼者、乙が宅建業者と読み替えてください)

第11条 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付(宅地建物取引業法第37条第4項の規定による提供を含みます。)した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。

2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。

(特別依頼に係る費用)

第12条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。

(直接取引)

第13条 一般媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。

(費用償還の請求)

第14条 一般媒介契約の有効期間内に甲が乙に明示していない宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、一般媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。

2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。




となっています。宅建業者がもらえるのは売買契約が成立した時の(法律で決められた範囲での)売買契約仲介手数料のみで、一般的な広告、宣伝費や交通費等は依頼者の承諾が無ければ請求できないとなります。

つまり、売却を任せただけでは宅建業者は(依頼者の)特別な依頼が無ければせいきゅうできないとなります。

これ以外は違法行為となってもおかしくありません。報酬額も決まっているので法外な請求もできないことになります。

つまり、依頼者は売却を任せただけでは宅建業者への支払いを行う義務は無いということです。






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