賃貸経営覚書(32)
2023年3月7日(火)
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2023年3月7日(火)
賃貸経営における「差別化」の例
2023年3月3日(金)
「修繕積立金」とは
賃貸経営覚書×32
修繕積立金というのは、分譲マンションで設定される月々にかかる経費です。
分譲マンションは外壁やエレベーター、各階の廊下や階段など、マンションの管理組合が持つ、管理する部分の定期的な修繕を行う部分の経費を各住戸の持分に対して積み立てていくいわゆる修繕費用の負担分をさします。
一般の住宅や賃貸物件には無い概念ですよね。
一般の住宅や賃貸物件など、所有者が誰も持ち物化が明確なものはその所有者が管理すべきものですが、マンションの共有部分は管理組合という存在が管理、補修すべきで明確な所有者が誰か、と特定できません。なので、マンションの主優者全員が公平に負担すべきものなので、毎月、修繕積立金が必要となっていくのです。
これを負担すべきは所有者に限り、例えば分譲マンションの住戸を賃貸にした場合、借りてる人が修繕積立金と管理費を負担すべきでない。と国土交通省も言っています。
なので、賃貸の大家さんは建物の修繕費用を自分で管理してキープしておかないといざというとき、修繕できなくなってしまいます。
ここが賃貸経営の難しいところでもあります。
分譲マンションは外壁やエレベーター、各階の廊下や階段など、マンションの管理組合が持つ、管理する部分の定期的な修繕を行う部分の経費を各住戸の持分に対して積み立てていくいわゆる修繕費用の負担分をさします。
一般の住宅や賃貸物件には無い概念ですよね。
一般の住宅や賃貸物件など、所有者が誰も持ち物化が明確なものはその所有者が管理すべきものですが、マンションの共有部分は管理組合という存在が管理、補修すべきで明確な所有者が誰か、と特定できません。なので、マンションの主優者全員が公平に負担すべきものなので、毎月、修繕積立金が必要となっていくのです。
これを負担すべきは所有者に限り、例えば分譲マンションの住戸を賃貸にした場合、借りてる人が修繕積立金と管理費を負担すべきでない。と国土交通省も言っています。
なので、賃貸の大家さんは建物の修繕費用を自分で管理してキープしておかないといざというとき、修繕できなくなってしまいます。
ここが賃貸経営の難しいところでもあります。