【住宅・建設資金】(77)


20221130(水)

不動産購入時の不動産取得税の計算式


不動産を購入した後に「不動産取得税」の納付が必要となります。

いくら払うべきか、ドキドキしますよね。

そこで購入者した方ならわかるその計算方法です。

式は簡単で、(土地、建物の)固定資産税評価額税率 になります。

住宅の購入なら令和6年3月末までは3%になります。(本則は4%です)

その他、条件によっては軽減措置もありますので、確認してみてください。



20221129(火)

不動産売却時の所有期間の計算方法は


一番シンプルなのは、取得した日の翌年の1月1日を起点(0=ゼロ)と考え、それに「5」を足した年の1月1日以降に売ったら、長期譲渡の扱いになるということです。

判りにくいのは買った日から5年でなく、所有期間の計算方法が売った年の1月1日時点で計算されることにあります。

例えば、今年不動産を購入した方が長期譲渡所得の税率の適応を受けたいと思ったら、

2023年1月1日を「0」として+5で考えると、2023+5=2028年の1月1日以降の売った場合は長期譲渡の税率の適応になります。

(判りづらいですよね)なんか、資格試験の問題に出そうなくらい理解しにくいですよね。



20221128(月)

不動産売却時の税金はどのくらいになるのか


これもよくご質問いただくのですが、

不動産を売却するときの税金の額ですが、どのくらいになるか知りたい方は多いと思います。

まず、納税のタイミングですが、不動産の売却できた都市の翌年の「確定申告」の時期に申告することになります。

ちなみに、税務署からの納税の通知は来ません。自分で確定申告に行き、書類を提出して納税することが必要です。

そして気になる税金の率ですが、所有期間によって2種類に分かれます。

所有期間5年以下の場合、税率は39%と高額です。

所有を5年を超える場合は税率は20%と少しです。

要は買ったばかりの不動産を売却する場合は税金は多くなり、長期所有したものの場合は税率は低くなる、ということです。

この所有期間の判定はその不動産を譲渡した日の属する年の1月1日で判定することになります。手に入れた日から5年でないので注意が必要です。

そして、

売った価格(譲渡価格)から購入費用と譲渡費用と特別控除を引いた儲けに対して税率が適用されます。

この辺りは複雑で計算が難しいので詳しい方や専門性の高い方や税理士また税務署への相談をお薦めします。

簡単にまとめると、売った儲けに対して税金がかかることになります。

売った金額から経費を除いたものの2割ちょっとは税金で納めることになります。



20221125(金)

中古住宅の購入時に有用な「無担保ローン」について


「無担保ローン」というローン商品をご存じでしょうか。

特徴は、

1.登記簿に「抵当権」がつかない。またそのための登記費用が不要。

2.金利は一般の住宅ローンに比べ高め。

3.借り入れられる総額も少なめ。最大で2000万円まで(金融機関によっては1500万円)

4.融資する要件は一般的な住宅ローンと大きな差は無い

といったものです。

住宅ローン控除の対象になりますし、中古住宅をお考えの場合は一度検討するのも良いと思います。



20221117(木)

住宅ローンが残っている不動産を売却できるか?


住宅ローンが残っている不動産を売却できるか?

というご質問、ご相談をいただくことがあります。

売却には問題が無いです。ただし、購入した相手に引き渡す際に少し手間がかかります。

この部分も「司法書士」に任せておけば、面倒な手続きはしてもらえます。

なので、ローンなどが残っていても売却することは可能です。

売り出すときの注意点はいくつかあります。

一番確認していただきたいのは、売却する金額でローンは全て返せるか?です。

住宅ローンということは、自宅の売却に該当すると思いますから、3000万円までの売却益には非課税扱いになるので、

税金は発生しないと思いますが。売却の際に必要な経費も返済後の金額また用意できる金額で賄えるかがその次のポイントです。

あとは、売り出して早く購入希望者が出るのを待つばかりです。

ただ、今は融資の承認が出にくい市況です。あまり高望みすぎる金額、根拠の弱い売却査定額では難しいかもしれません。



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