【住宅・建設資金】(77)


20221115(火)

不動産売却後の「税金」=所得税と住民税はどのくらいか?


不動産売却後の「税金」=所得税と住民税はどのくらいか?

というご質問をいただくことが多いです。

実際に税金を支払うのは、売却した翌年の確定申告の時期です。

また、税務署からお知らせは来ませんので、忘れずに払えるようにしなければなりません。

売却後、則支払いたいですが、必ず確定申告時期に支払うよう案内されると思います。

税金の額は

「売却金額」ー(「買ったときの経費」+「売ったときの経費」)=「売却後利益=課税譲渡価格」に掛かってきます。

要は「儲け=利益」に対して税金が決まります。

税率は所有期間によって異なるのですが、

所有期間5年以下で約39%

所有期間5年以上で20.315%

が支払う税金の割合です。

今まで居住に使っていた不動産の売却の場合は課税譲渡価格から3000万円までは非課税になる制度があり、

3000万円を超えた分に対して課税されます。十勝で自分が住んでいた不動産を売った場合はほぼ非課税になると思います。

この様に多少わかりづらい制度ですが、売却金額を決める際には不動産業者などに確認しておきたいものです。

たまに、見積を取る必要があるなど言われて、明確に言わない不動産業者もいると聞きますが、各経費は相場の金額などは概算でわかるはずだし各業者から根拠となる見積を入手することも可能なはずです、

何が必要となるかは取引を担当する不動産業者ならわかってしかるべきですし、不動産の所有者さんには売却を決めてもらう際には提示すべきだと思います。

高く売れる、という金額だけを信じて売却を依頼するだけでなく、いくら手元に残るのかを知って、納得してから依頼していただきたいと思います。

弊社は査定時に提示することを実践しています。これは「いくらで売れる」以上に「いくら(税引き後に)残るか」が大切だと思うからです。

不動産売却後に「いくら残るのか?」ご不安、不明瞭で困っている方は是非お問い合わせください。

(各法令などで規制、制限される事項についてはお答えできないものもあります。が、確認できる範囲でお答えしますのでご安心ください。



2022119(水)

不動産売却を宅建業者に任せた場合にかかる金額はどのくらい?


不動産をお持ちの方が不動産の売却を宅建業者に任せた場合にかかる金額はどのくらい?というお話をよくお聞きします。

実際に宅建業者に支払うのは、売却が完了して引渡しが終わった時です。

売却を依頼する時、売却中で宅建業者に支払いは発生しません。

また、売却中に広告宣伝費や交通費なども全て宅建業者負担の経費で計上することが「宅建業法」という法律で決まっています。

ただ、依頼者からの特別の依頼があった場合は事前に相談し、承諾を得て実費精算になる場合があり得ますが

広告などはほとんどが宅建業者自身の利益のために行うので打たんすべきは宅建業者で、というのが法律上の主旨です。

また、司法書士や土地家屋調査士、また建設業者や片付けした方への支払いも宅建業者を通して支払うのではなく、直接の支払いにしなければなりません。(これも各法律で決まっています)

なぜなら、宅建業者がそれらについて上乗せしてもお客様は判断できませんよね。だから他の業者などには直接支払うべきだと思います。

そして、宅建業者に実際に支払うべき金額も「宅建業法」で決まっています。法律で宅建業者の事務所にもその文章を掲示する義務があります。

不動産売買においては、仲介手数料の上限が以下のように定められています。

【売買における仲介手数料の上限】
金額 仲介手数料の上限(取引金額に対する割合)200万円以下 5.5%
200~400万円以下 4.4%
400万円超 3.3%

ただし、低廉な空家等に関しては上記の限りではありません。低廉な空家等とは、売買代金や交換などにかかる費用が400万円以下の土地・建物を指します。

低廉な空家等の仲介手数料は、上記の計算式で算出された金額+当該現地調査に必要な費用の金額以内(18万円の1.1倍を超えない額)です。具体的な額については不動産会社から事前に提示されるため、契約締結時に確認しておきましょう。

という一見複雑な計算式で算出できます。これ以上の請求や受取は業者にとって宅建業法違反になります。

宅建業者への支払い金額に不安や不信がある場合は、監督官庁や宅建業協会などに確認したほうが良いかもしれません。

私自身も帯広市の住まいの相談員と北海道宅建業協会帯広支部の相談員をしています。

両方とも相談は無料です。是非お気軽にご相談ください。

また、弊社でも相談を受け付けております。

お待ちしております。



2022113(木)

不動産売買で必要となる登記はこんな項目


不動産取引で必要となる登記はこんな項目があります。

不要となるケースもありますので、実際には司法書士などにお問合せして最終確認したほうが良いですね。

1.相続等で不動産の所有者が変わった場合

2.以前建っていた建物の登記が残っている場合

3.債権(いわゆる住宅ローンなどです)を抹消する場合、またはあらたに設定する場合

以上が基本的な項目です。

契約内容、物件の状況によっては異なる場合があります。

なお、建物滅失及び建物表題登記が必要な場合は司法書士以外に土地家屋調査士への依頼が必要となります。

4.



2022112(水)

不動産売却時に必要な経費はどんなものがあるか?


不動産を売却する場合に必要な費用は以下の様な事項です。

不動産売却検討時

※特にありません。

不動産売買契約時

1.売買契約書添付印紙代

不動産売買金額(代金)によって異なります。

買主と折半で負担するのが通例です。

印紙代は200円、500円、1000円、5000円、100000円のいづれかが契約金額によって決まります。

契約時は以上です。

不動産売買代金支払い&所有権移転時

1.建物名義変更登記費用(相続等で元所有者と売主が異なる場合)司法書士へ直接の支払になります

2.(以前の建物の登記が残っている場合)建物滅失登記費用

測量が必要な場合は測量代金

3.不動産売買契約仲介手数料(法律で金額が決まっています。この金額以上の請求や受取は法律違反になります)

不動産売買金額の支払と、所有権移転登記は同日、同時に手続きを行います。

所有権移転登記以後

1.不動産譲渡税(各税務署への支払となります)通常、所有権移転登記がされて数か月内に税務署から直接納税するように通知があります

以上が一般的に売却時に発生する費用です。

これ以外に契約内容によって請求が起こる場合がありますが、契約内容をご確認ください。



2022111(火)

不動産購入時に必要な経費はどんなものがあるか?


不動産購入をお考えの方の場合、必要な経費はそのタイミングによって以下のような項目があります。

不動産購入検討時

※特にありません。

不動産売買契約時

1.売買契約書添付印紙代

不動産売買金額(代金)によって異なります。

売主と折半で負担するのが通例です。

印紙代は200円、500円、1000円、5000円、100000円のいづれかが契約金額によって決まります。

契約内容によって、「手付金(代金の1~2割程度)が必要な場合があります。

契約時は以上です。

不動産売買代金支払い時

1.不動産購入代金(不動産物件の金額そのもの)

2.所有権移転登記費用(通常は所有権移転登記費用)司法書士へ直接のの支払になります

3.不動産売買契約仲介手数料(法律で金額が決まっています。この金額以上の請求や受取は法律違反になります)

不動産売買金額の支払と、所有権移転登記は同日、同時に手続きを行います。

所有権移転登記以後

1.(必要な場合)建物改修工事とその費用

2.不動産取得税(各税務署への支払となります)通常、所有権移転登記がされて数か月内に税務署から直接納税するように通知があります

3.固定資産税(1月1日の時点での不動産所有者のところにその年1年分の固定資産税、都市計画税の納税通知が来ます。十勝管内では通常毎年5=6月くらいです。

以上が一般的に初声資する費用です。

これ以外に契約内容によって請求が起こる場合がありますが、契約内容をご確認ください。



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