【住宅・建設資金】(77)


2022822(月)

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置について


令和6年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書ののうち、記載金額が10万円を超えるもので1億円以下のものは軽減税率が約半分に適用されます。

詳しくは下記リンクをご確認ください。
<a href="">https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
</a>



2022818(木)

更別村住宅建設等助成金について


令和2年4月から村内の定住人口の増加と街中への居住誘導をはかり地域の活性化を目的とする「住宅建設等助成事業」が延長されました。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

<a href="">https://www.sarabetsu.jp/kurashi/sumai_seikatsu/sumai/kensetsu_josei/</a>

具体的な質問等は

更別村役場
建設水道課建築係
〒089-1595更別村字更別南1線93番地
電話番号:0155-52-5200(直通)
FAX番号:0155-52-3286

までお願いします。



2022810(水)

住宅取得後にかかる税金


不動産(土地+住宅など建物)取得後にかかる税金は大きく以下の2つです。




不動産取得後一度だけ

・不動産取得税は、取得後(増改築を含む)した人も大して、都道府県か課税します。

毎年かかる(所有している限り)

固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産(土地、建物など)を所有している人に足して、その固定資産の所在地の市町村(東京都23区は東京都)が課税します。

都市計画税は、原則として市街化区域内の土地、建物の所有者に対して市町村が課税します。



202288(月)

夫婦共有で収入合算で購入する場合の注意点


夫婦共有でローンを組む場合、どちらも住宅ローン控除を受けたい場合、もう一方が「連帯債務者」であれば問題が少ないですが、「連帯保証人」の場合は注意が必要です。

借入のプランによっては住宅ローン控除が受けられない場合もあります。



202287(日)

夫婦共有で住宅を購入する人のローン(夫婦で住宅ローン控除を受ける場合)


こんな場合はメリットがあります。

・夫婦それぞれで収入がある場合

・借入額が大きく、控除を受ける金額が一方だけでは多い場合

この様な場合は、ふうふそれぞれで住宅ローンを組むか、収入合算の場合は連帯債務者の設定が必要です。

ただし、どちらか一方が仕事を辞めた場合はもう一方が双方のローンを負担しることになる

場合によっては借入残高が税額の範囲内になったら、控除の対象でなくなる場合がある

など、予期せぬ事態になるかもしれません。

ライフプランを考えて設定する必要があります。



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