【住宅・建設資金】(77)
2022年7月22日(金)
住宅ローンなどの返済可能額の目安について自分で簡単にできる計算方法
【住宅・建設資金】×77
一般的に年収により「年収負担率」の基準があります。
年収が400万円未満の場合は30%以下
年収が400万円以上の場合は35%以下
の様に考えます。
例えば年収が300万円であれば1年間の返済可能額は(300万円×30%)で90万円
月に直すと90万円÷12か月で6.25万円・月程度
年収が500万円の場合は(500万円×35%)で175万円
月に直すと175万円÷12か月で14.58万円・月程度
となります。
その他のローンがある場合はその返済額をここからさらに引くことで計算できます。
実際はその他条件などで変わってきますのでこの辺りを目安にしてみてください。
年収が400万円未満の場合は30%以下
年収が400万円以上の場合は35%以下
の様に考えます。
例えば年収が300万円であれば1年間の返済可能額は(300万円×30%)で90万円
月に直すと90万円÷12か月で6.25万円・月程度
年収が500万円の場合は(500万円×35%)で175万円
月に直すと175万円÷12か月で14.58万円・月程度
となります。
その他のローンがある場合はその返済額をここからさらに引くことで計算できます。
実際はその他条件などで変わってきますのでこの辺りを目安にしてみてください。
2022年7月21日(木)
大樹町「大樹でかなえるマイホーム支援補助金のご案内」
【住宅・建設資金】×77
大樹町の支援補助金へのリンクをご案内します。
リンクはこちらへ→https://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/my_home.html
主旨
「大樹町では、移住及び定住の促進と、誰もが住みよい、うるおいのある住環境づくりを目的として、住宅等を新築又は購入しようとする者に対し、補助金を交付します。」これからのお住まいについてお考えの方は、ぜひこの制度の活用をご検討下さい。
申請受付
期間:事業開始(H29.4.1)以降随時受付(令和9年3月末日までに新築等が完了するもの)
窓口:大樹町役場2階(新庁舎移転後1階) 建設水道課建築係窓口 ※受付対応:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
対象者
次の各事項の要件を備えていること。
(1) 自ら所有し、居住する住宅等を新築又は購入する者であること。ただし、当該住宅等の登記が共有名義である場合にあっては、共有名義である者のうちの1者とする。※1者:共有名義者のうち、持ち分比率が多い者。また、持ち分比率が同じ場合は大樹町に住所を有した日が早い者。
(2) 補助金受領年度の翌年度から10年以上継続して当該住宅等に居住することを誓約する者であること。
(3) 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料及びその他市区町村に対して納付義務のあるものに対して滞納がない者であること。ただし、住宅等を共有名義で取得しようとする場合にあっては、共有者も同一とする。
(4) 新築の住宅等の場合にあっては、補助金の交付申請前に工事に着手していない者であること。
(5) 過去に、この条例に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(6) 補助を受けようとする者及び補助を受けようとする者と現に同居又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
対象住宅
対象となる住宅は以下の住宅となります。
(1) 住宅(台所、便所、浴室及び居室等を有する住宅であって、延べ床面積が80平方メートル以上のもの)
(2) 併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅であるもの)
(3) 建売住宅(建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の取得から1年未満の住宅で、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引免許業者が販売するもの)
(4) 中古住宅(昭和56年6月1日以降に建築に着手又は耐震改修証明書が発行される住宅であって、過去に居住の用に供されたことのある住宅及び併用住宅、並びに検査済証の取得から1年以上を経過した建売住宅)
上記のほか、関係法令に明確な違反がないもので、次の各号のいずれにも該当しないものです。
(1) 3親等以内の親族から購入する住宅等
(2) 公共事業等に伴う住宅移転補償による住宅等
(3) 賃貸住宅
(4) 別荘等一時的に使用する住宅等
(5) 同居する者の売買契約による住宅等
(6) 法人とその法人役員の売買契約による住宅等
補助金額
別表第1の補助額に、別表第2の加算額を加えた額です。ただし、中古住宅の購入の場合は、別表第1に定める補助額のみで、加算額はありません。
別表第1(大樹町、ホームページをご覧ください。
リンクはこちらへ→ 大樹でかなえるマイホーム支援補助金
問い合わせ先 大樹町役場建設水道課建築係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2118(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kenchiku-kakari@town.taiki.hokkaido.jp
以上、ご参照ください。
リンクはこちらへ→https://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/kenchiku/my_home.html
主旨
「大樹町では、移住及び定住の促進と、誰もが住みよい、うるおいのある住環境づくりを目的として、住宅等を新築又は購入しようとする者に対し、補助金を交付します。」これからのお住まいについてお考えの方は、ぜひこの制度の活用をご検討下さい。
申請受付
期間:事業開始(H29.4.1)以降随時受付(令和9年3月末日までに新築等が完了するもの)
窓口:大樹町役場2階(新庁舎移転後1階) 建設水道課建築係窓口 ※受付対応:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
対象者
次の各事項の要件を備えていること。
(1) 自ら所有し、居住する住宅等を新築又は購入する者であること。ただし、当該住宅等の登記が共有名義である場合にあっては、共有名義である者のうちの1者とする。※1者:共有名義者のうち、持ち分比率が多い者。また、持ち分比率が同じ場合は大樹町に住所を有した日が早い者。
(2) 補助金受領年度の翌年度から10年以上継続して当該住宅等に居住することを誓約する者であること。
(3) 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料及びその他市区町村に対して納付義務のあるものに対して滞納がない者であること。ただし、住宅等を共有名義で取得しようとする場合にあっては、共有者も同一とする。
(4) 新築の住宅等の場合にあっては、補助金の交付申請前に工事に着手していない者であること。
(5) 過去に、この条例に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(6) 補助を受けようとする者及び補助を受けようとする者と現に同居又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
対象住宅
対象となる住宅は以下の住宅となります。
(1) 住宅(台所、便所、浴室及び居室等を有する住宅であって、延べ床面積が80平方メートル以上のもの)
(2) 併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が住宅であるもの)
(3) 建売住宅(建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の取得から1年未満の住宅で、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引免許業者が販売するもの)
(4) 中古住宅(昭和56年6月1日以降に建築に着手又は耐震改修証明書が発行される住宅であって、過去に居住の用に供されたことのある住宅及び併用住宅、並びに検査済証の取得から1年以上を経過した建売住宅)
上記のほか、関係法令に明確な違反がないもので、次の各号のいずれにも該当しないものです。
(1) 3親等以内の親族から購入する住宅等
(2) 公共事業等に伴う住宅移転補償による住宅等
(3) 賃貸住宅
(4) 別荘等一時的に使用する住宅等
(5) 同居する者の売買契約による住宅等
(6) 法人とその法人役員の売買契約による住宅等
補助金額
別表第1の補助額に、別表第2の加算額を加えた額です。ただし、中古住宅の購入の場合は、別表第1に定める補助額のみで、加算額はありません。
別表第1(大樹町、ホームページをご覧ください。
リンクはこちらへ→ 大樹でかなえるマイホーム支援補助金
問い合わせ先 大樹町役場建設水道課建築係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2118(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kenchiku-kakari@town.taiki.hokkaido.jp
以上、ご参照ください。
2022年7月20日(水)
幕別町「幕別町マイホーム応援事業補助金」のご案内
2022年7月19日(火)
(再、修正)音更町「住宅への補助」のご案内
【住宅・建設資金】×77
音更町では、住宅への補助が各種あります。
是非ご参照ください。詳しくは下記リンクをご覧ください。
空き家の購入に対して補助します(空家活用定住促進事業)
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/akiya_kounyu_hojo.html
老朽危険空き家の解体に対して補助します(老朽危険空家等除却事業)
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/akiya_jokyaku_hojo.html
住宅の工事に対して補助します(やさしい住宅工事費補助事業)
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/kaishuu-hojo.html
木造住宅の無料簡易耐震診断について
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/muryou-sindan.html
木造住宅の耐震診断・耐震改修に対して補助します
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/taisin_sindan_kaisyu_hojiyo.html
長期優良住宅の建築等計画の認定について
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/yuuryoujutakunonintei.html
高齢者等の住み替えに対して補助します
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/koureishatounosumikaenitaisitehojyosimasu.html
子育て世帯向けに家賃を補助します
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/kosodaresetaimukeniyatinnwohozyosimasu.html
是非ご参照ください。詳しくは下記リンクをご覧ください。
空き家の購入に対して補助します(空家活用定住促進事業)
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/akiya_kounyu_hojo.html
老朽危険空き家の解体に対して補助します(老朽危険空家等除却事業)
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/akiya_jokyaku_hojo.html
住宅の工事に対して補助します(やさしい住宅工事費補助事業)
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/kaishuu-hojo.html
木造住宅の無料簡易耐震診断について
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/muryou-sindan.html
木造住宅の耐震診断・耐震改修に対して補助します
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/taisin_sindan_kaisyu_hojiyo.html
長期優良住宅の建築等計画の認定について
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/yuuryoujutakunonintei.html
高齢者等の住み替えに対して補助します
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/koureishatounosumikaenitaisitehojyosimasu.html
子育て世帯向けに家賃を補助します
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/jukyo/hojo/kosodaresetaimukeniyatinnwohozyosimasu.html
2022年7月19日(火)
芽室町「定住促進奨励制度(住宅購入等)」のご案内
【住宅・建設資金】×77
芽室町では、「住宅新築を考えている子育て世帯の方」、「中古住宅購入を考えている子育て世帯の方」へ
定住促進奨励制度があります。
詳しくは下記へのアクセスをお願いします。
定住促進奨励制度(住宅購入等)
https://www.memuro.net/administration/soshiki/miryoku/tochi-jyuutaku/jyutakusyoureikin.html
お問い合わせは、
芽室町役場 魅力創造課
TEL 0155-62-9736
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
にお願いします。
定住促進奨励制度があります。
詳しくは下記へのアクセスをお願いします。
定住促進奨励制度(住宅購入等)
https://www.memuro.net/administration/soshiki/miryoku/tochi-jyuutaku/jyutakusyoureikin.html
お問い合わせは、
芽室町役場 魅力創造課
TEL 0155-62-9736
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14
にお願いします。