【住宅・建設資金】(77)


2023410(月)

不動産譲渡契約書の印紙税の軽減措置の延長について


※本軽減措置は、令和4年4月改定されてます。

この措置は、不動産譲渡契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもので令和6年3月31日までの間に作成されたものです。

あ5億円をこえるもの以下であれば約半分になります。ご注意ください。



202348(土)

不動産を売却した後に掛かるお金!?


不動産を売却して、終わりではありません。

売却に係る経費を支払ったあと、

1.翌年の確定申告時に売却益に税金が発生します。

(自宅売却の場合は売却益の3000万円までは非課税です。その他減免制度がありますので詳しくは担当した不動産業者か税務署、税理士にお問い合わせください)

2.確定申告をした翌年度1年間、社会保険料が上がる、また健康保険の自己負担率が変わる可能性があります。(詳しくは年金事務所などにお問い合わせください)

なので、売却したお金を全て使うと上記の費用を支払いできなくなるかもしれませんので、一部よけておく必要があります。



202346(木)

不動産取引時に「権利書」を無くしたことはわかったとき


慌てず、司法書士に「本人確認情報」という書類を作成してもらえば取引(不動産の引渡、所有権移転登記)を行う事が出来ます。

費用は発生しますが、一番確実な方法です。ただ、権利書が無いとわかって即日することは難しいのでできれば数日前には確認して司法書士に相談することが必要です。



202345(水)

契約書に貼る印紙の割印の方法を国税庁に聞いてみた


不動産売買契約書に印紙を貼りますが、契約の当事者に割印を押してもらうことが一般的です。

割印をどう、押すべきかなど、聞いてみましたが、割印自体はあっても無くても良い。印紙が再利用できないようにしてあれば良い。とのお話しでした。



202344(火)

固定資産税負担分の計算方法について国税庁に聞いてみました


不動産売買時の固定資産税負担分の計算方法について国税庁に聞いてみました。

結論からすると、そこに国税庁は見解を持たない=介入しないので当事者どおしが納得すればいいと思う。でした。

起算日がどこからでも、売主、買主がどう負担するかは当事者通しで納得すればよい。とのことです。

なので1月1日を起算日にしても、4月1日を起算日にしていいのでは。との事です。

要は納税義務者=1月1日時点での所有者が納税義務を持つ。ということ。しっかり納税してくれればよい。ということでした。



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