【住宅・建設資金】(77)


202343(月)

令和5年4月からの清水町しみずマイホーム取得奨励金交付制度


清水町では、町内に住宅を新築、購入する方を対象に住宅取得奨励金を交付しています。

詳しくはURLをご参照ください。

https://www.town.shimizu.hokkaido.jp/living/08/details/post.html



2023320(月)

不動産売却額を決めるのは所有者様です


不動産の売却をお考えの方から売却査定などのご質問をいただくのですが、不動産業者は売却額そのものを決める権利はありません。

所有者の方に資料をもって理解いただき、決定するためのお手伝いをすることだけです。

不動産業者の言う通りにしなければならないわけではありません。不動産業者の言っている事、提案内容に納得がいかなければ拒否もできますし、たの業者を選ぶこともできます。

あくまでも不動産業者は売却のお手伝いをするだけです。

専門家としてお客様のお手伝いをする役なのです。

お客様が納得できるまで説明を求めてください。

購入する方も同様です。

購入される方も不動産業者を選ぶことができます。



2023228(火)

「相続時精算課税制度」とは


簡単に言えば、不動産の譲渡に関する事を限度額の金額まではその時点で軽減された譲渡税を支払い、

相続発生時に相続の中で清算する、という事です。非常に細かい要件もありますので、事前に国税庁への確認、相談がお薦めです。



2023220(月)

購入時にかかる経費を知るには


不動産業者を通じて、確認することが良いと思います。

購入時(所有権移転)に直接関わる項目は3つです。

契約書添付印紙代:契約書を有効な文章(書類)に必要なものです。売主と買主で折半(半々)で負担します。

売買契約仲介手数料:不動産業者に支払う経費です。法律で上限額が決まっています。

所有権移転登記費用:司法書士に直接支払います。

基本はこのようになっています。

中古住宅などでリフォームや改装、補修工事が必要な場合は建設関連の業者に支払うことになります。

基本はこの位でしょうか。



2023219(日)

不動産に関する契約でペナルティは有る、無い?


契約するまでは、原則ペナルティは有りません。

契約後はペナルティが発生します。

我々不動産業者に対してもペナルティは有りません。

例えば、重要事項説明後に契約することを取りやめてもペナルティはありません。

外部に支払いが発生するものを発注した場合は実費で請求されるかもしれませんが。

見積などは対象外ですね。



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