【住宅・建設資金】(77)
2023年4月3日(月)
令和5年4月からの清水町しみずマイホーム取得奨励金交付制度
2023年3月20日(月)
不動産売却額を決めるのは所有者様です
【住宅・建設資金】×77
不動産の売却をお考えの方から売却査定などのご質問をいただくのですが、不動産業者は売却額そのものを決める権利はありません。
所有者の方に資料をもって理解いただき、決定するためのお手伝いをすることだけです。
不動産業者の言う通りにしなければならないわけではありません。不動産業者の言っている事、提案内容に納得がいかなければ拒否もできますし、たの業者を選ぶこともできます。
あくまでも不動産業者は売却のお手伝いをするだけです。
専門家としてお客様のお手伝いをする役なのです。
お客様が納得できるまで説明を求めてください。
購入する方も同様です。
購入される方も不動産業者を選ぶことができます。
所有者の方に資料をもって理解いただき、決定するためのお手伝いをすることだけです。
不動産業者の言う通りにしなければならないわけではありません。不動産業者の言っている事、提案内容に納得がいかなければ拒否もできますし、たの業者を選ぶこともできます。
あくまでも不動産業者は売却のお手伝いをするだけです。
専門家としてお客様のお手伝いをする役なのです。
お客様が納得できるまで説明を求めてください。
購入する方も同様です。
購入される方も不動産業者を選ぶことができます。