【住宅・建設資金】(77)
2023年2月14日(火)
不動産の価格の相場を知るには
【住宅・建設資金】×77
公的なデータから判断する方法もありますが、私たち不動産業者の感覚と違う部分が大きいです。
やはり、直近で販売されている不動産の広告などから、相場を判断するのが一番かもしれません。
もちろん、不動産業者に確認を取る方法もありますが、不動産業者によって判断が異なる場合が多いですね。
だいたいの目安ですが、
・帯広市内:12万円~
・川西:5万円くらい
・大正や愛国など:~5万円
・音更町木野、芽室、札内:12万円くらい
・音更町役場周辺:8万円くらい
・その他郡部:~2万円
ザクっとした感じですが。
詳しくは査定することになると思います。
やはり、直近で販売されている不動産の広告などから、相場を判断するのが一番かもしれません。
もちろん、不動産業者に確認を取る方法もありますが、不動産業者によって判断が異なる場合が多いですね。
だいたいの目安ですが、
・帯広市内:12万円~
・川西:5万円くらい
・大正や愛国など:~5万円
・音更町木野、芽室、札内:12万円くらい
・音更町役場周辺:8万円くらい
・その他郡部:~2万円
ザクっとした感じですが。
詳しくは査定することになると思います。
2023年2月13日(月)
修正・追記:低未利用地譲渡における特別控除に該当する物件
2023年2月12日(日)
これから先、不動産価格はどうなるか
【住宅・建設資金】×77
よく、質問されることで、皆さんの関心も高いのが、
これから、不動産価格はどうなるか。だと思います。
要因で誰でも予想しやすい要素として、
・建築費は上がったまま(だろう)
・建築に関する法律は厳しくなった(変わることないだろう)
・金利は上昇傾向(逆に今までが安すぎたくらい)
だと思います。また
・国は住宅の着工数は重要な経済活動である、という考え
・また、ここ何十年も日本の住宅市場を「建て替え型=新築主体」から、「循環(再利用)型=中古住宅の流通の活性化」に変えようとしてきました。
今はやりのSDGSですね。要は。
なので、この基本方針は政策的に維持されるとなれば、
今の状況が大きく変わることは難しいのではないでしょうか。
このまま不動産価格も含め、価格が上がったままなら管外からの不動産購入の波が来るかもしれません。
そうすると、簡単には価格は下がらないかもしれません。
全体的に需要が減れば、価格は下がるかもしれませんが、そうなっても管外からの需要が増えて価格は下がらないかもしれませんが。
総論として、誰もが欲しい不動産の価格は下がらない。可能性が高いのではないでしょうか。
よほど大きな変化(天災や経済的な大きな変化)が無ければこのままかもしれません。
これから、不動産価格はどうなるか。だと思います。
要因で誰でも予想しやすい要素として、
・建築費は上がったまま(だろう)
・建築に関する法律は厳しくなった(変わることないだろう)
・金利は上昇傾向(逆に今までが安すぎたくらい)
だと思います。また
・国は住宅の着工数は重要な経済活動である、という考え
・また、ここ何十年も日本の住宅市場を「建て替え型=新築主体」から、「循環(再利用)型=中古住宅の流通の活性化」に変えようとしてきました。
今はやりのSDGSですね。要は。
なので、この基本方針は政策的に維持されるとなれば、
今の状況が大きく変わることは難しいのではないでしょうか。
このまま不動産価格も含め、価格が上がったままなら管外からの不動産購入の波が来るかもしれません。
そうすると、簡単には価格は下がらないかもしれません。
全体的に需要が減れば、価格は下がるかもしれませんが、そうなっても管外からの需要が増えて価格は下がらないかもしれませんが。
総論として、誰もが欲しい不動産の価格は下がらない。可能性が高いのではないでしょうか。
よほど大きな変化(天災や経済的な大きな変化)が無ければこのままかもしれません。
2023年2月11日(土)
不動産売買契約時の固定資産税の清算
2023年2月9日(木)
低未利用地譲渡における特別控除に該当する物件
【住宅・建設資金】×77
低未利用地譲渡における特別控除を受けることができる物件の条件は
1.都市計画区域内であること
2.譲渡価格が800万円以下であること
3.所有期間が5年を超えること(長期譲渡所得の条件と同じ)
4.個人からの譲渡(売買)であること
が基本の要件です。勘違いされる方も多いのですが、
1.都市計画区域内なので、市街化調整区域であっても対象となります。
大将にならないのは都市計画区域外だけです。
2.譲渡価格は昨年の年末まで500万円以下でしたが、今年から800万円以下に緩和されています。
800万円を超える取引の場合は利用できません。
3.は長期譲渡所得と同じ所有期間の計算方法ですから、単純に5年間でないので注意が必要です。
4.は個人が所有しているものを売却先が個人であっても法人であってもOKです。ただ、法人が所有者の場合は対象外です。
など、勘違いされやすいので念のための確認が必要です。
自分が所有している不動産が該当しているかどうかわからない、判断できないときは弊社電話(0155-66-6368)までご相談ください。(無料です)
1.都市計画区域内であること
2.譲渡価格が800万円以下であること
3.所有期間が5年を超えること(長期譲渡所得の条件と同じ)
4.個人からの譲渡(売買)であること
が基本の要件です。勘違いされる方も多いのですが、
1.都市計画区域内なので、市街化調整区域であっても対象となります。
大将にならないのは都市計画区域外だけです。
2.譲渡価格は昨年の年末まで500万円以下でしたが、今年から800万円以下に緩和されています。
800万円を超える取引の場合は利用できません。
3.は長期譲渡所得と同じ所有期間の計算方法ですから、単純に5年間でないので注意が必要です。
4.は個人が所有しているものを売却先が個人であっても法人であってもOKです。ただ、法人が所有者の場合は対象外です。
など、勘違いされやすいので念のための確認が必要です。
自分が所有している不動産が該当しているかどうかわからない、判断できないときは弊社電話(0155-66-6368)までご相談ください。(無料です)