【住宅・建設資金】(77)


202328(水)

低未利用地の特例措置の延長及び拡充されました


以下の措置が取られています。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、以下の措置
を講ずること。
① 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の適用期限(令和4
年 12 月 31 日)を延長すること
② 譲渡価額の上限を 800 万円に引き上げること

です。昨年度までより、優遇され具合が増えています。



202326(月)

不動産売買契約時の仲介手数料の計算方法


これは、宅地建物取引業法で決まっています。

取引額の200万円以下の部分:取引額の5%(以内)と消費税

取引額の200万円を超え、400万円未満の部分:取引額の4%(以内)と消費税

取引額の400万円を超える部分:取引額の3%(以内)と消費税

です。不動産業者はこの金額以上を請求、受け取ってはダメです。法律違反になります。

この様に非常に計算しにくい方法で規定されています。

400万円以上の物件は速算法という手法で計算される場合がほとんどです。

(額は変わらないのでご安心ください)

計算方法は簡単で、取引額の3%+6万円+消費税です。



2023131(火)

不動産売買契約における印紙税


不動産売買契約書について印紙税が軽減されます。

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。

(不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。)

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

10万円を超え 50万円以下のもの 200円

50万円を超え 100万円以下のもの 500円

100万円を超え 500万円以下のもの 1000円

500万円を超え1千万円以下のもの 5000円

1千万円を超え5千万円以下のもの 10000円

5千万円を超え 1億円以下のもの 30000円

です。

この、軽減期間はのこり1年少しですね。



2023130(月)

購入申込から契約まで不動産業者に支払うべき費用は


購入希望のお客様にご負担いただく費用は、

1.不動産契約時、契約書に添付する印紙代(契約金額によって異なります)

2.契約時に所有者(売主とも言います)に支払う手付金(最終的に売買代金の一部になります)

一般的には売買金額の1~2割くらいといわれています。

以上が契約時までに支払いが発生する費用です。

つまり、ここまでは不動産業者に支払うべき費用はありません。

通常は申込金などは発生しないはずです。

ここまででもし、何らかの費用を請求される場合は支払う前に宅建協会や監督官庁にご相談ください。



2023129(日)

不動産売却完了後の注意事項


不動案売却をした後、意外なことでお金に関することで注意が必要です。




一つは年金生活者の場合、その額が変わるかもしれない事。

そして、健康保険などの月々の支払額が変わるかもしれない事です。




いずれも年収によって変わる可能性があるものです。

詳しい内容等は年金事務所などにお問い合わせください。



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