【住宅・建設資金】(77)
2023年2月8日(水)
低未利用地の特例措置の延長及び拡充されました
2023年2月6日(月)
不動産売買契約時の仲介手数料の計算方法
【住宅・建設資金】×77
これは、宅地建物取引業法で決まっています。
取引額の200万円以下の部分:取引額の5%(以内)と消費税
取引額の200万円を超え、400万円未満の部分:取引額の4%(以内)と消費税
取引額の400万円を超える部分:取引額の3%(以内)と消費税
です。不動産業者はこの金額以上を請求、受け取ってはダメです。法律違反になります。
この様に非常に計算しにくい方法で規定されています。
400万円以上の物件は速算法という手法で計算される場合がほとんどです。
(額は変わらないのでご安心ください)
計算方法は簡単で、取引額の3%+6万円+消費税です。
取引額の200万円以下の部分:取引額の5%(以内)と消費税
取引額の200万円を超え、400万円未満の部分:取引額の4%(以内)と消費税
取引額の400万円を超える部分:取引額の3%(以内)と消費税
です。不動産業者はこの金額以上を請求、受け取ってはダメです。法律違反になります。
この様に非常に計算しにくい方法で規定されています。
400万円以上の物件は速算法という手法で計算される場合がほとんどです。
(額は変わらないのでご安心ください)
計算方法は簡単で、取引額の3%+6万円+消費税です。
2023年1月31日(火)
不動産売買契約における印紙税
【住宅・建設資金】×77
不動産売買契約書について印紙税が軽減されます。
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。
(不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。)
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1000円
500万円を超え1千万円以下のもの 5000円
1千万円を超え5千万円以下のもの 10000円
5千万円を超え 1億円以下のもの 30000円
です。
この、軽減期間はのこり1年少しですね。
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。
(不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。)
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1000円
500万円を超え1千万円以下のもの 5000円
1千万円を超え5千万円以下のもの 10000円
5千万円を超え 1億円以下のもの 30000円
です。
この、軽減期間はのこり1年少しですね。